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就業日数の変更

今更なのかもしれませんが気になったので質問いたします。 私の会社は従業員110人程度 内社員が60人程、残りはパートさんや嘱託社員さんがおります。 労働組合はありません。 拠点が3箇所ほどありそれぞれに職場代表者がおります。 私は一拠点の職場代表を勤めております。 実は、2年前に昨今の不景気のため就業日数が 249日から253日に増えました。 理由は、同業種の他社はもっと就業日数が多い。もっと働かないとやっていけない との事でした。 その時は、他の職場代表も集まり説明されたのですが 就業日数が増える事がすでに決定事項として伝えられました。 就業日数が増えることは結果的に1日当たりの労働単価が下がることになると 思うのですが不利益変更にはあたるものなのでしょうか? 一時的であるであればやむなしとは思ったのですが 今年も当たり前のように就業日数が増えたままなので 今更ながら何とか元に戻すことが可能なのかどうかをお聞きしたいです。 説明不足な点もあるかと思いますがよろしく御願い致します。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

wakkawakkaさん、この場合、就業規則は変更しているのでしょうか? 就業規則を変更せずに、就業日数を変更(休日の削減?)していれば違法です。先ずは所轄の労働基準監督署に相談ですかね。但し、労働基準監督署は就業規則の変更・届出及び周知が為されれば行政指導は完結してしまうかも知れません。就業規則の変更の内容(規定)の無効・有効の判断はできません。ここまでできれば会社が一方的には(法律(労働基準法)に則らなければ)決定できないということを知らしめます。但し、不利益変更の無効・有効を争うにはやはり裁判によらなければ解決できないでしょう。または、こういうときの交渉こそ労働組合による団交がふさわしいと思います。この際労働組合の設立もお考えになったらいかがでしょう。

wakkawakka
質問者

お礼

ありがとうございます。 正直なところ就業規則の所在がわからないのが現実です。。。 ですので今調べているところです。確認中に変更されても困りますし。。 また現在職場代表が各拠点にいますが書類の申請等は本社在住の 代表に委任状態になっていますのでそのあたりも今確認している最中です。 私や周りの反応としては休日が削除になってもその分の給料ベースが上がっていれば 問題はないと(休日は削減されているが年間給与の変更無し)考えているので 休日を戻すか、出勤日数分給与アップかで今後調査しつつ慎重に進めていこうと 思っています。 御回答ありがとうございました。

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