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年間休日変更
今まで週休2日(土日)だった会社が、突然前触れもなく、今月より毎月第3土曜日が出勤日となりました。もちろん全社員(15名)が対象です。社長と役員(2名)だけで決めたようですが、給料は据え置きです。先週突然言われました。労働日数が増えても給料が変わらないどころか、労働日数が増えるので、単価が安くなり、休日や残業手当も安くなると聞かされましたが、これって法的には何の問題もないのでしょうか?組合もない小さな会社では、珍しくない事なのでしょうか?どなたか詳しいかた教えていただければ幸いです。
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お礼
早速のご回答ありがとうございました。仰るとおり現実問題が厳しいです。でも法的にも多少は交渉の余地があるようですね。個人の組合についても調べて見ます。慎重に回避できればよいのですが。ありがとうございました。