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利子、配当、分配金の税金の扱いに関する質問
- (1)外国債券や投資信託の利益は一部税金が徴収されますが、対象外かどうか不明です。
- (2)国内株式の配当金も対象外かどうか分かりません。
- (3)もし対象になる場合、証券会社に徴収されずに自分で申告できる方法を知りたいです。
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>「所得が2000万円以下の方で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万… 年末調整を受け、医療費控除など他の要因による確定申告も一切必要なければ、という条件も付いていますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm >上記のルールには対象にならないのか… 源泉分離課税や、申告分離課税でも特定口座内で納税が完結するものは、20万に含みません。 >毎月分配金を受け取ると、こちらも証券会社により税金が徴収されると思います… >3)国内株式の配当金も課税額を徴収された後に… 配当金は、源泉徴収だけで済ますことも、申告して総合課税あるいは申告分離課税とすることもどちらも選択できます。 源泉徴収だけで済ますなら、20万に含みません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >証券会社に徴収されないで… ありません。 >一旦徴収されてしまうと上記のルールには対応しなくなってしまうと… 考え方が逆です。 源泉徴収されているから、20万以上であっても、確定申告とは関係なくすることができるのです。 >年間20万円以下の収益の場合に課税されないで受け取りをしたいのですが、出来るのでしょうか… 年間20万円以下かどうか、支払い側が分かるわけないでしょう。 百歩譲って、受取側から見ても、3月や 4月に受け取る配当金が、年末まで合計したらいくらになるかなんて、正確な予測はできないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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「(1)外国債券の利子(2)投資信託の分配金(3)国内株式の配当金を年間20万円以下の収益の場合に課税されないで受け取りをしたい」 全て「できません」 「証券会社に徴収されない方法はあるのでしょうか?」 ありません。
お礼
頭の中のモヤモヤがとれました、ありがとうございます。
補足
大変丁寧な回答ありがとうございます。大体理解する事が出来ました。 一点のみ補足して頂けると幸いです。 現在は年間の株式等の譲渡損益がマイナスになった場合は国内株式の配当金は申告分離課税を確定申告で選択して源泉徴収分を還付して貰っていますが、投資信託の分配金の源泉徴収分は同じように申告分離課税を選択して確定申告で還付して貰う事は出来るのでしょうか? それともどのような状況でも徴収のみなのでしょうか? 投資信託の譲渡損益が株式やETFの譲渡損益と合算出来るようになったのは心得ております。 再度質問ですみません。 ただ気になるのは年間の分配金の合計額は証券会社から証明書等もらえるのかという事も疑問ですが…