収入が給与所得のみの前提で回答させて頂きます。
詳しくは、国税庁の下記サイトを見ていただくとして、年の途中で退職し年末調整を受けていない場合は、多くの場合還付となりますので、申告した方が良いと思います。
もちろん、申告の際は、ご自分で支払われた国民健康保険料(あるいは任意継続の健康保険料)や国民年金保険料も控除対象になりますし、生命保険料控除証明書や損害保険料控除証明書もあれば対象となりますので、申告の際はぜひ持参されるべきだと思います。
但し、還付金はあくまでも、源泉徴収(給与天引き)された所得税の範囲内ですので、それ以上は戻ってはきませんので、念の為。
それと医療費が年間10万円以上、というのも、所得金額が200万円以下であれば、10万円ではなく、所得金額の5%相当額が、医療費控除を計算する上での控除額となりますので、例えば、所得金額が100万円であれば、その5%の5万円を超える部分について医療費控除を受けることができますので、所得金額によっては、受けられないと思っていた医療費控除も受けられるケースがあります。
給与所得者の場合は、給与収入金額に対して、給与所得控除額というのがありますので、下記2番目のサイトで給与収入金額から給与所得金額を算出できますので、試算してみてください。(一番下の方にあります。)
例えば、給与収入250万円であれば、所得金額は157万円になり、その5%の78,500円を超える部分について医療費控除を受けられる、という事になります。
お礼
早速のわかりやすいアドバイスをありがとうございます。 確かに私も1つしか該当しませんね。 大変勉強になりました。ありがとうございました。