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委託契約の場合の税金。

私は雇用ではなく委託として働いています。 その場合扶養からはずされるのは収入が38万円以上ある場合だと聞きました。 私の収入は(今年の1月から12月まで働いた分)だいたい130になります。 でも以前に今年振り込まれた分が今年の収入だと言われ、それだと去年の12月から今年の11月まで働いた分になります。収入は140万位になります。 必要経費はまず定期代が12カ月で12万くらい. そして筆記用具やスーツなど仕事場でしか使わないものがあるのですが、これがもし必要経費に含まれるのならば少なくても2万くらい。 ほか電話代などいろいろありますが、まったく額が分かりません。。。 この合計を収入から引くんですよね? その数字が38万を超えていたら扶養控除からはずされるのですよね??? 去年確定申告をした時、必要経費は計算してませんでした。 ただ単に会社から渡された収入合計?を書いた紙をもって税務署に行ったんですが、その時税務署の方に言われて書いた紙を見ると65万円が経費計の欄に書かれています。これは65万円が(本来自分で計算するべきもの)必要経費として引かれたということでしょうか? あと、もし私の父親の会社で健康保険関係の問題がなければ、私はいくら働いても(この計算の仕方であっているのならば、去年も扶養控除からはずされています)去年と変わらないということでしょうか? いろいろな人に聞いたのですが、みんな言うことが違って混乱しています。。。 分かる方回答よろしくお願いします。。。 

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その場合扶養からはずされるのは… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容は 税法のようですので、1.税法に限った回答です。 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「はずされる」ではなく、今年はよいか悪いかこれからの判断になるだけです。 >収入が38万円以上ある場合だと… 給与の場合でも同じです。 扶養控除の要件は【「所得」が 38万以下】です。 「所得」の求め方が、給与か事業かで異なるのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >でも以前に今年振り込まれた分が今年の収入だと言われ… それは「給与」の場合と、事業所得でも青色申告の内の「現金主義」を選択した場合のみです。 事業所得で、特に「現金主義」を選択していない場合は、仕事をした時点で計上します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >筆記用具やスーツなど仕事場でしか使わないものがあるのですが… 筆記用具は良しとしても、スーツは社名入りの作業服、事務服なら良いですが、普通に街を歩けるようなものなら経費になりません。 >税務署の方に言われて書いた紙を見ると65万円が経費計の欄に書かれて… それなら「家内労働者の特例」が適用されたので、個別の経費を扱くことはできません。 個別の経費が 65万円より多いのなら、特例を適用せず本則どおり事業所得を計算すればよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm また、今年分はもうだめですが、来年分から青色申告をすれば、個別の経費を引いた上でなお「青色申告特別控除」が最大 65万円引かれます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >あと、もし私の父親の会社で健康保険関係の問題がなければ… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは父の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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