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年の途中からパートを始めた場合

9月からパートを始めました。9月分と10月分合わせて9万円でした。それまでは専業主婦です。職業欄にも無職と記載されています。 夫が会社から給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の2枚をもらってきました。私の給与収入額を記入する必要はありますか?また職業はパートと訂正が必要でしょうか? ちなみにパート先で給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は提出しました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>9月からパートを始めました。9月分と10月分合わせて9万円でした。 年末までの給与の合計が103万円なら、ご主人は配偶者控除を受けられます。でも質問者は103万円よりも遥かに少ないようですね。 >私の給与収入額を記入する必要はありますか?また職業はパートと訂正が必要でしょうか? 無職のままの方がいいです。給与収入額は空欄のままにしておきましょう。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.3

突っ込みを入れますと、 パートはこの場合の職業ではないので扶養範内ならぬ無職で問題ありません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>私の給与収入額を記入する必要はありますか? 記入する必要はあります、ただし所得額です。 今年の給与の総支給額から65万(給与所得控除)を引いたものです(あくまで今年中に支払われる金額です、例えば12月に働いた分でも1月に支払われれば来年の収入になります)。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に書きます。 恐らく今年の収入は65万はいかないのではないですか? だったら所得の見積り額は0で構いません。 >また職業はパートと訂正が必要でしょうか? そうしたほうがいいでしょう。 >ちなみにパート先で給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は提出しました。 それは質問者の方自身の年末調整のための資料です、今までの話は夫の年末調整の話で、あくまでも年末調整は夫婦別々です。 >「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」 こちらの方の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の部分については、質問者の方は該当しませんので書く必要はありません。 「与所得者の保険料控除申告書」の部分については、生命保険等の控除できるものがあれば記入します。

noname#165598
noname#165598
回答No.1

1、その分なら、今年は2~30万くらいですね。 無職でもかまいません。後述 2、いわゆる103万のラインを超えると、ご主人のほうので配偶者控除の適用や、配特の適用について調整する必要があるので、そのときはちゃんと記入しましょう。 超えていなければ、やきもきすることなく適用になるので、あえていくらとかパートとか書く必要はないということです。別に書いても構いません。書かなかったからといって脱税になるわけでもありません。 ちなみに、金額を書く際は、妻がパート先からおそらくは来年にもらう源泉徴収票の総支給金額の欄の金額を言います。なのでもし今のような時期に記入するとしたら見込みになりますよね。毎月定額とか見込みが分かるなら書けますが。分からなければ、確定申告で申告することになります。 3、なので扶養書には専業主婦や無職とかけばよし。 保険料書には、保険料の控除申告書全部(妻名義の分もあれば一緒に)添付してご主人の会社に提出。 4、仮にもれがあったとか、訂正したいというときは確定申告があるのであせらなくてもよいです。まあ今の時期に出せば後はなにもしないので楽ですが。 5、パート先には扶養書を出したということで、今年はもうなにもすることがないですね。 以上です

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