- 締切済み
行政書士に契約書作りを依頼。
契約書を作成していただきました。 この場合、なんという勘定科目があてはまりますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kumahigecoffee
- ベストアンサー率71% (74/104)
回答No.2
先の回答を一部訂正します。 気になって調べなおしたところ、 行政書士に対する報酬は 源泉徴収義務が無いのが原則でした。 この点訂正します。
- kumahigecoffee
- ベストアンサー率71% (74/104)
回答No.1
「委託料」が正解かと思いますが、 例えば質問者さんの仕訳されてる会社が 中小企業で、同種の税理士報酬とかについても 「雑費」で仕訳されているような場合は、 それに合わせていても良いのでは。 源泉処理だけはきちんとする必要がありますが。