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行政書士に契約書作りを依頼。

契約書を作成していただきました。 この場合、なんという勘定科目があてはまりますか?

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回答No.2

先の回答を一部訂正します。 気になって調べなおしたところ、 行政書士に対する報酬は 源泉徴収義務が無いのが原則でした。 この点訂正します。

参考URL:
http://blog.kkj-net.com/item_20090112.html
回答No.1

「委託料」が正解かと思いますが、 例えば質問者さんの仕訳されてる会社が 中小企業で、同種の税理士報酬とかについても 「雑費」で仕訳されているような場合は、 それに合わせていても良いのでは。 源泉処理だけはきちんとする必要がありますが。

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