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弁護士と行政書士はどちらが?
貸店舗の契約解除、または、次回契約時の特約作成を検討しています。(私は貸主です) 飲食(宅配業)に1階部分を貸しています。 迷惑行為や約束事を守らないなどの問題行為が非常に多く、信頼関係が崩れている状態です。 私としては契約解除、もしくは、次回契約を交わす場合は、今までの契約書のみの契約では納得が出来ませんので特約を作成しての契約を検討しています。(迷惑行為を禁止させる内容) 借主側が特約に納得しない場合は、契約解除に踏み切る予定です。(証拠もある程度揃えております) この様な場合、やはり、弁護士さんに頼んだ方が良いのでしょうか? また、知人の紹介で、とても親身になってくれる行政書士の方がいるから紹介しようか?と言われたのですが、このようなケースの場合、行政書士の方でも問題はないのでしょうか? 費用の面もありますし、弁護士の肩書の方が良いのかなどよく解りません。 お詳しい方、アドバイスなどお願い致します!
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質問者が選んだベストアンサー
その分野に明るい人に相談すべきでしょう。賃貸借契約の借主は保護されています。借主の行為が契約違反に当たるか、契約解除できるかを、まず、検討すべきです。 貸店舗の契約解除、または、次回契約時の特約作成をご検討のようですが、これは、弁護士が得意の分野です。 さらに、交渉代理人になれるのは、弁護士、あるいは、司法書士です。
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- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
行政書士は交渉ごとができません。 あなたの意向に沿った契約書は作成してくれるでしょうが、相手が拒否すればそれまでです。 契約解除なり新契約に同意するよう交渉・裁判するのは弁護士でないとできません。
- sitappa40
- ベストアンサー率19% (202/1054)
行政書士は「代書屋さん」でしかありません。 紛争解決の仲裁に入るような、 権限は持っていません。 弁護士さんに依頼したほうがいいですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 特約の作成だけなら行政書士で大丈夫ですが、後々の事を考えるなら初めから弁護士に頼んだ方が良さそうですね。費用も覚悟しなければなりませんね。 アドバイスありがとうございます。
お礼
そうですね。 この様な事は交渉事が大切ですから、弁護士でなければ駄目そうですね。 アドバイスありがとうございました。