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未払い賃金請求ができるか教えてください
去年の夏に土日の2日間だけ、前に入っていたサークルのOBさん(便宜上"Y")のもとで日給1万円の短期バイトに参加しました。Yの仕事は、企業からある工事を請け負うものでした。このバイトで問題が起きてしまいました。 2日目の仕事も終え、バイト代は振り込むと言われたので、銀行の口座番号などを渡し帰宅したのですが、1か月近く経っても一向に口座に2万円が振り込まれることはありませんでした。 不安に思ってその聞いたところ、Yは「前に入った仕事先(便宜上"甲社")なんだけど、サークル内の同じバイトをしていたAがヘマをやらかして、その甲社から出入り禁止命令を食らったから払えない。」と私に言いました。Y曰く、Aが甲社のドアのロックをカードで開けなければならないのに、社外に出る際に手動で開けてしまって、居もしないAが社内に居ることになって大騒ぎになったというのです。 この場合Yから未払いのバイト代を請求することはできるのでしょうか?またAが有責であるため、お金を"A→Y→私"というように払わせることは可能でしょうか? 今になってこのような事を聞くことになったのは、Yが私にまたバイトをしないかと持ちかけているからです。もちろんお断りしますけど。 場合によってはYに抗議しに行くかもしれないので、根拠条文なども示していただけると助かります。 私の民法の知識では解決できないので、法律に詳しい方よろしくお願いします><
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- hisa34
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>この場合Yから未払いのバイト代を請求することはできるのでしょうか? 間が抜けた話しですが、請求できます。 >私の民法の知識では解決できないので、法律に詳しい方よろしくお願いします 労働基準法では第24条違反になります。 第24条(賃金の支払)(1) 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。以下省略 同(2) 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。以下省略 所謂賃金支払の5原則です。 なお、労働基準法では賃金請求権は2年で時効となります。解決したいならばこの機会に改めて請求(書面で請求した方が後々便利です。1週間程度の期限も切った方が良いでしょう)し、それでも支払われなければ、Yの住所地を管轄する労働基準監督署に(請求書の写しを持って)相談(申告)することをおすすめします。なお、Yには請求時『支払わなければ労働基準監督署に「申告」する』と言ってみると効果的かも知れません。「申告」されるとYは担当の労働基準監督官から労働条件等(契約の内容等)を聴取されたりすることになります。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 土日の2日間だけ、前に入っていたサークルのOBさん(便宜上"Y")のもとで日給1万円の短期バイトに参加しました。 こちらが、労働、雇用契約に当たるかどうか?とか次第のように思います。 労働でなくて、ちょっと手伝ってもらって礼金支払ったとかなら、労基署なんかの介入もできないし、労働基準法なんかでの保護も難しいかも。 労働契約書を交わしているのがベストですが、そういう物が無いのなら、働く事になったような経緯はあるんでしょうか? 普通なら、内容証明郵便で請求、労基署から行政指導、少額訴訟とか。 それにしても、2万円って事だと、少額訴訟しても足が出ます。 請求、話し合いを繰り返し、「やむを得ず」法的手段に訴えざるを得なかったって状況にして、訴訟費用もろとも請求とか。 時間や労力を考えると、割に合わないようには思いますが。 > Yが私にまたバイトをしないかと持ちかけているからです。もちろんお断りしますけど。 こちらを受けることを条件に、過去の賃金に関する債権の確認、労働契約書の提示なんかを求めるとか。
補足
労働契約書ではないのかもしれませんが、「今日1日働きました」ということを示すような紙に名前と口座番号は書かされました。しかしそれは恐らくY側で賃金などの整理をするために保管するものであって、私の手元にはありません。 仕事を請け負う経緯は、サークルでYと出会い、Yが「うちの会社でバイト募集しているんだけど、やってみないか?」と言われ、名前、住所、電話番号などを渡して、指定の期日に現場(甲社ビル)に行くことを指示されました。 今回のケースは、甲社から契約の解除を受けて報酬が支払われなかったものなので、この点に留意しても未払い賃金の請求ができるかをできれば教えていただきたいです。 あと、もし2万円請求できないとしたら、せめて現地までの交通費だけでも請求できたりするのでしょうか?