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5月末に軽自動車に撥ねられ人身事故にあいました。今も通院しているのです

5月末に軽自動車に撥ねられ人身事故にあいました。今も通院しているのですが昼間は会社員、夜に バイトに行く生活をしてきているのでバイト代を休業保障でもらいたいんですが、バイト代は税金を 収めていない為立証する事が出来ません。建設仕事関係で現場はその都度違いますが、大体13000円 の日給を貰っています。そのような状態でも自賠責保険から満額出るのでしょうか?税金を納めて なく給料明細でしか立証できないので自分も悪いのですが、家族を持ちバイト代でも生計を立てている ので車に撥ねられたわ保障もされないでは結局損する事になるんではないかと不安です。 いいアドバイスして頂けたら幸いです。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

交通事故による休業損害(補償)は、納税証明や給与明細ではなく、休業損害証明書が必要です。 相手方の保険担当者もしくは会社に上記証明書をもらい、自分が働いている会社や 事業所に記入(勤務先の証明)してもらって提出(請求)というかたちになります。 その都度、現場が異なる事は気にしなくても大丈夫です。 満額貰えるかどうかについては自賠責には限度額があるので一概にこうだ! と言うことは現段階では難しいと思います。

t-m-h
質問者

お礼

ありがとうございます。 撥ねられて損をするほど辛いものはないですね。自賠責は被害者の為の保険のはずなのに。

  • kggk_1978
  • ベストアンサー率51% (54/104)
回答No.1

こんにちは。災難でしたね。 満額とのことですが、自賠責保険の死亡に至るまでの損害に関する支払い限度は 合計120万円です。 つまり、ケガによる通院費用やご質問の休業補償などの合計が120万円までということになります。 次に休業補償の日額ですが、証明書が無い場合は5700円となります。 これは参考URLのパートの部分を見て頂けると分かり易いと思います。 他にも傷害慰謝料も請求できます。これは入通院日数*4200円です。 お大事にして下さい。

参考URL:
http://www13.ocn.ne.jp/~khayashi/jiko-page.0903-1.html
t-m-h
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちなみに、給料損害で満額出なかったとしたら結局損をする事になります。でも損はしたくないです。 慰謝料で裁判基準にしてもらうよう交渉したりは出来るのでしょうか?

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