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給与未払い VS 暴行

知り合いがA社(工事関係:日給10000円)に勤めていましたが、人間関係の問題と仕事がなくなってきたことから、B社(大工)でアルバイトをしました。 その時に事業主に「一万円も出せないけど、8千円位なら出せるから、うちにこないか?」と誘われて、転職しました。 ところが、ほかの人に聞くと実際には「見習いは5000円位だ」と言われ、事業主に尋ねると「俺、そんな事言ったか?知らんぞ?」と言われたらしく、一週間でB社を辞めたそうです。 その後、A社に戻って再雇用をしてもらっていたのですが、やはり仕事の受注自体が少ないため収入は減っており、金額が少なくとも一週間分の給料を払ってもらうためにB社の事業主元へ訪ねました。 今度は「何で払わないといけないんだ」と取り合ってもらえず、起こった知人は施工中の型枠を破壊して自宅に戻ったそうです。 この場合、給与の支払いは請求できるのでしょうか? また、不法行為による損害賠償請求をされるでしょうか?

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回答No.1

給料の未払いは請求できます。 ただし、器物破損のという刑法上の罪を起こしてますし、もちろん損害賠償もされます。 あなたの知人の方がどう考えても不利ですね。

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