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賃金未払い請求について

2011年11月中旬に目眩が発生して、12月に自立神経失調症の診断をうけました。 仕事が忙しく、休むことが出来ず、2012年5月中旬まで仕事して、有給と休職(6ヶ月)後に退社(2012年12月中旬)しました。 労働基準監督署を通して、残業代(休日出勤含む)の請求し、会社側に支払い命令が出ました。 会社側は、『請負いだから支払う義務はない』と主張しましたが、労働基準監督署は退けました。 現在、会社側は支払い請求額に対して精査すると監督官から連絡を受けました。 そこで、質問させて下さい。 (1)賃金未払いに対して支払いが行われた場合、税金の支払いの扱いはどうなりますか?  例えは、給与所得なのか、一時所得なのか。 (2)休職中に、ミスによる損失も検討しているとメールが来ました。  ※1 私は、自立神経失調症で体調不良なのに無理して仕事してきました。    目眩が酷く、トラブルを自分で解決することが出来ず、他の人に解決したことに   取引先の上役の信頼を損ねました。  ※2 人が足りないため、休むことが出来ませんでした。     正直、精神的・肉体的に辛く自殺も考えていました。     ただ、周りに迷惑を掛けてはいけないと、必死に耐えましたし、朝、目眩で倒れても     出社しています。   会社には医師の診断書も提出しています。 また、社長は自立神経失調症に対して調査や提携している医師に相談せず、1ヶ月休めば  治るじゃないの?、目眩は鉄分が足りないじゃないの?の発言をしています。 (3)賃金未払い請求したら、お金が欲しいの?とメールで言われました。   私は、法の下で請求したにも関らず名誉毀損的な発言に怒りがあります。 (4)現在も療養中で完治の目処が経っていません。   治療薬もなく、医師からは目を休ませること。です。   また、不眠症で睡眠薬を服薬していますが、殆ど寝ていません。 (2)~(4)については、損害賠償も検討していますが、裁判を起こした場合、どの位、裁判期間が かかりますか? 文章構成で酷くて申し訳ありません。分かる範囲での回答をお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

民事請求には調停なども含まれ、もちろん、裁判所を介さずに相対の交渉でも構いません。 相手がうんと言うかどうかだけの問題です。 ただ、強制力があるのは裁判による判決になります。 これさえも、相手が破産等して実際の資産が何も無い場合は、絵に描いた餅にしかなりません。

pchan0225
質問者

お礼

一応、労働基準監督官を話し合いを考えて方向性を決めるのも一つの手と考えています。 アドバイス、有り難う御座います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

1 受け取り方次第です。 賃金未払いは不法行為であり、それに対する補償は損害賠償金となり、非課税です。 期日に支払われるからこそ賃金であり、法的に請求してから渋々払われるのではね。税務署は気に入らないと思いますけど。微妙なところです。 ついでに、時間外割増の未払いは労基法114条に基づき倍返しです。3倍くらい請求してよし。 2 ミスに対する損害賠償はよほど過失が重く、損害額が大きくなければ現実的にはありません。 1千万の新車のトラックを、酒酔い運転で全損させた奴に約4割の支払い命令が出た事があります。400万だから大きいと言えば大きいですが、ただの事故ならともかく酒酔いで新車つぶして半額以下でいいんだから、、、ま、そんなもんです。気にする必要なし。 労災申請を考えた方が良いかもしれません。 3 金がいらないなら最初からボランティアでやってます。会社だって金儲けしてんじゃん。 もっとも、ミスと同じで発言程度では些細な問題です。アホを相手にしても無駄ですから気にしない事です。

pchan0225
質問者

お礼

回答、有り難う御座います。 参考になりましたし、気分的に落ち着きました。 本当に、有り難う御座います。 ※感謝しています。

pchan0225
質問者

補足

労働基準監督署で労働基準法114条の話は伺いました。 民事で請求することが可能との話です。 民事を通さずに、話し合いで請求することが可能でしょうか? ※精査が終了次第、労働基準監督官と会社側と私で話し合いを する予定でいます。(来週中には行う予定です)

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