- 締切済み
派遣就業前に派遣会社の不手際によって、仕事を破棄された者です。
2月3日に派遣会社のホームページから「2月8日からのお仕事(営業事務・長期、時給も確定していて、残業も多い話を聞いていました)」にエントリーをして、その日のうちに面談(会社見学)に行き、採用OKをもらいました。 3日、連絡をくれた内勤の女性が、「もしかしたら4日から勤務開始になるかも?」とも言っていたので、即日開始(4日or8日)なんだなと思っていたのですが、その週に営業担当から連絡が無かったので、私から5日に連絡をしたところ「先方と連絡がつかない、今日中は無理。調整に時間がかかっていてすみません。」と言われ、エントリー当初の8日勤務ではなくなりました。 8日、連絡が来たところ「明日9日に打合せに行く。調整をしていて。遅くなってすみません。」とのこと。 9日、私から折り返し連絡をして聞いたところ「打合せが終わり、17日から勤務開始になった。」とのこと。これは、「入社日を会社の都合で繰り下げして、自宅待機させられた」ということだそうです。 10日、19時くらいに連絡が来て「実は今日も上司を連れて先方へ行っていたのだが、契約が成立せず破棄になってしまった」とのこと。 こんなひどい話って、ありますか?。 通常、ホームページに掲載する案件は、すべて調整(先方との支払いや勤務開始日についてなど)が整った状態で掲載すると思うのですが、それもきちんと行われておらず、面談に行った後から調整を開始し、就業開始を延々と引き延ばし、挙句の果てには私に言わずに黙って上司を連れて10日に再度打合せに行っていて、そこで破棄になっているんです。 しかも、私の履歴情報には、「9日に17日から勤務開始になった」ということは履歴として残って無いそうで、「3日面談、10日契約不成立」としか無いそうです。これは証拠隠滅ではないかと思っています。上司と営業担当だけでの内輪話として終わっているようなきがしてなりません。 私としては、9日に雇用契約が成立していると考えています。 さらに本来、web上に掲載されていた、「8日から勤務開始の案件」という点で、会社同士の調整がもつれて8日に就業開始出来ていないというところ、就業開始日が大幅に遅れ17日になっている点は、その間は休業に該当しているそうで、収入は補償されて当然(100分の60以上の休業手当を支払わないといけない)ということだそうです。 法律事務所にも相談に行きましたが、9日に雇用契約が成立している以上、一方的に解雇は出来ない。不当解雇で保証金請求できるのではないか、といわれました。ただ、絶対的に派遣会社が補償金を支払うかどうかは濁されました。 今は、書面を作成しています。内容証明で送る予定です。 ただ、先ほども労働相談を電話でしたのですが、ここの人には、「雇用契約が9日にあったとして、スタート1ヶ月の試用期間であった場合、試用期間中の解雇予告手当を支払う義務は無いんです」と言われました。 といっても、私の場合は、就業開始していないので、試用期間も何もないと思っています。 泣き寝入りは絶対にしたくないので、どうにかしたいです。 他の派遣会社からの仕事も断って望んでいたのに、こんなことになってしまい2月を棒に振ってしまいました。精神的苦痛も大きいですし、経済的損失も大きいです。なので派遣会社になんとしてでも、補償金を支払ってもらいたいです。 請求する金額としては、 (1)8日~16日までの休業手当 (2)17日以降の仕事については、派遣会社の不手際で破棄になり、一方的に解雇された===派遣元がこの契約を一方的に解除するのであれば、解雇となり、30日前の解雇予告又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要になります。 ということを調べました。 この2点を補償金請求として起こそうと思っています。 あまりこういったケースって無いと思うのですが、法律に詳しい方、よろしくお願い致します。
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- kotoby2003
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派遣会社の不手際というより、派遣先の不手際だとは思いますが。私も似たようなケースは度々ありました。雇う側が、とりあえず人間を確保するために、確実ではない情報を流すんです。 ただ、派遣会社の不手際であなたが損害を被ったのは事実なので、債務不履行による損害賠償を請求して支払ってもらう権利はあると思います。ただし法律上の話です。 この国の司法は乱れてます。破っても罰則が弱いため、平気でふみにじります。 よくある話なので私は泣き寝入りが普通になっていましたが、興味があるので、結果を知りたいです。よろしくお願いします。
お礼
お忙しい中ご回答いただきまして、ありがとうございました。 確かに、5日に連絡を取った際、営業担当が『先方との請求金額のところでちょっと・・』と言っていましたので、面談後に値切り交渉をされたのか?わからないのですが、派遣先の不手際に派遣会社も巻き込まれたのかもしれません。 ですが、kotoby2003さんが仰せのとおり、派遣会社の不手際で私が損害を被っている以上、請求はしようと考えています。 良く調べたところ、私の場合は就業開始日が17日となっているので、そこから請求が発生するものと推測していますが、面談前に、『早ければ4日、または従来通り8日からスタート』と聞いていて、それに合意して面談に行っているので、8日から請求できるのか?が迷うところなのですが、明日、弁護士無料相談を受けるので、そこで聞いてみたいと思います。 今は、今回の破棄を起こした派遣会社の別担当営業から、12日に新しい仕事を案内されているのですが、まだ就業先への見学日程が決まっておらず、正式な決定はまだまだ先になりそうな状況です。また『先方と調整中』と濁されて下手したら3月に持ち越されそうな予感です。 当初、別担当営業が12日に新しい仕事の話をしてきたとき、『極力、○○さん(私)が早くお仕事が開始出来ればと思って』と、別担当営業からの誠意を受けている感触でした。 派遣会社がこういった対応を取っている場合は、『解雇した』とは取られないようで、しかも『次の紹介を受けるまでは休業手当の支払いを受けられる』ようですが、私の場合、10日に破棄になって12日に新しい仕事の紹介を受けているので、休業手当はもらえないという事になるのでしょうか。。。。。一瞬、泣き寝入りのパターンになるのかと、不安になりました。 今は、別担当営業から来ている仕事がいつ決まるかどうかもわからない状況なので、私のほうで昨日(2月23日)の夜に、他社の派遣会社から案内をもらっている仕事も同時進行で今は進めています。 どちらの派遣会社で新しい仕事が決まるかわからないですが、今回の破棄を起こした派遣開始には何らか(迷惑料)の対応を取らせるつもりです。 明日、午後に弁護士無料相談を受けるので、その結果をまたご報告させて頂きたいと思います。 長くなってしまってすみませんでした。
補足
たびたびのご報告で申し訳ありません。 今日夜にネットで色々と調べていたら、日本人材派遣協会というところが出てきて、そこに電話を架けて相談しました。 話を聞いて頂いた方が、「遅いですよ。もっと早く休業手当を出してもらうように話さないと。」とのことでした。 その方いわく、ネット上には8日から開始とあったが、面談前に4日からかもしれないという事を聞かれて面談に行っていて、その日に採用OKと出ている。ただ、4日からでもなく8日からでもなくなったのは、派遣会社の責任であって、その間待たされたのは休業状態と同じこと。 いくら、試用期間とみなされていても、私の場合は就業前の段階であるから、もっと保護されて当然、ということでした。 休業手当を請求する理由としては、以下です。 (1)口頭であっても契約は成立している。 (2)最初は1ヶ月の試用期間とされていたとしても、合理的な理由が必要。先方が破棄してきたことは、合理的とは言えない。 (3)先方が破棄してきたことは、私には一切関係ない。 明日、派遣会社の相談窓口に電話して、 一部始終を事細かく伝えて、営業担当の非を認めさせます。 (1)面談⇒調整を行い、結局破棄になっている。 そもそも、スタッフを先に面談に連れて行って、後から調整を始めること自体、間違っている。 (2)「4日から開始かもしれない」と面談前に確認されて、「大丈夫です」と、それに事に同意して面談に行っていること。 (3)就業開始日が、4日でもなく8日でもなく、17日に引き延ばされたのは、業務命令を受けての休業状態と同じ。 (4)9日に、17日から開始と言った。 このことが派遣会社のデータベースに残っていない。 組織的な証拠隠滅だ。 (5)10日に、こちらに知らせないで上司と一緒に先方へ行っている。そこで破棄になった。こちらは一方的に聞かされただけ。 休業手当なんて、ほんのちょっとかもしれませんが、この際全額払わせるようにします。 またご報告させていただきます。