- ベストアンサー
定款記載の役員
有限会社の取締役の変更に際して登記簿の変更登記をしようと思っています。当然かもしれませんが、定款を確認したところ役員の項目に前任者の氏名が記載してあったので定款氏名も変更しなければなりませんか?登記簿の変更だけでよいとかあれば教えてください。 有識の方ご教授お願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般的に「定款」に個人名は載せないはず。 登記簿謄本とかと混同されてませんか? もしも、定款にあるなら、定款内容変更と共に登記簿も変更しなければならないのは、当たり前ですね。 会社の決まり事が変わったら、登記内容も変更届を出す必要があります。 株主総会議事録や取締役会議事録が必要。 また、最近書式が煩いので、確認の上、書類を準備する必要がありますね。
補足
40年くらい前の古い定款です。 ご回答ありがとうございます。