- 締切済み
年末調整について
年末調整について教えて下さい。 4月から今の職場で働き始めました。国民年金や健康保険には加入しているのですが、市民税・県民税は個々で払っています。 そこで質問なのですが、最近職場で年末調整の用紙を提出しました。しかし市民税・県民税については特に記入せず出しちゃったんです。これも控除の対象になるはずですよね? 私の様なケースはどうしたらいいのでしょうか?確定申告の時にその分を申告できないでしょうか? また今まで未納だった分の国民年金を納めた場合、その分の申告はどうやってしたらいいのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chicago911
- ベストアンサー率30% (213/706)
何故、住民税 (市民税・県民税) が控除対象でないか、どなたも説明していないので。詳細は参考 URL でごゆっくりどうぞ。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
市県民税については、所得控除の対象ではありませんので、年末調整でも確定申告でも関係ありませんので、何もする必要はありません。 健康保険や年金については、保険料控除等申告書の社会保険料控除の欄に記載すれば大丈夫です。 未納の分についても、今年中に支払ったものであれば、一緒に記載すれば、年末調整の際に控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1 もし、既に会社に提出されてしまっているのであれば、来年1月までは再調整の期間がありますので、会社に言われた方が良いとは思います。 もし無理な場合は、ご自分で確定申告することになります。 確定申告に必要なものは、源泉徴収票、年末調整で控除しなかった分の資料、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものです。 還付申告ですので、来年1月から税務署で受け付けています。
- gosuke32
- ベストアンサー率29% (36/124)
市・県民税は所得税の税額の控除の対象にはなりません。国民年金、健康保険の保険料は控除の対象となりますので、年末調整の時に提出するか、確定申告をすればその分の控除が受けられます。
- w1004
- ベストアンサー率34% (32/94)
市・県民税は所得控除の対象になりません。 年末調整の用紙で保険料等控除申告書というのがあったと思いますが、その下の方に国民年金や国民健康保険料を収めた場合の額を記入する欄があるのでそこに記入すればよかったのですが・・・ もう提出してしまった後で修正がきかないのであれば、年が明けてから確定申告で修正申告すれば還付されます。