- ベストアンサー
年末調整の提出について
24歳の私はフリーターで、年収約135万くらいです。 学生時代免除されていた分の国民年金を支払いたいと思ったのですが、私の所得は上記の通り少なく厳しかったので、今年度親に一括で38万ほど支払ってもらいました。 この場合、年末調整で、社会保険の控除を受けるのは私になるのでしょうか? 私の国民年金の負担分を、親の年末調整において控除してもらうのは不可能ですか? 当方税金のことがよく分からないので宜しくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
親が子供の国民年金保険料を支払うのは、多くの家でやってます。私の家でもそうです。そして日本の税法は、ありがたいことに、親の所得からその保険料の全額を控除して所得税を計算するのを認めています。 ですから安心して、保険料支払の証明書(38万円)をお父さん(?)に渡して、お父さんの会社で年末調整してもらって下さい。 お父さんは、「平成18年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の”社会保険料控除”の欄に必要事項を記入し、証明書を添付すれば良いのです。 ”社会保険料控除”の欄の記入の仕方: (1)社会保険の種類 ⇒国民年金 (2)保険料支払先の名称 ⇒◎◎市など(証明書に書いてあります) (3)保険料を負担することになっている人 氏名 ⇒質問者の名前 、 あなたとの続柄 ⇒子 (4)あなたが本年中に支払った保険料の額 ⇒3XXXXX円(証明書の通り、1円単位まで詳しく書く)
その他の回答 (5)
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
ANo.2です。 すいません、途中から「生命保険料控除」の事を書いてしまいました。 「国民年金」の受取人は「あなた」に決まっていますよね(苦笑)。 ということで訂正です。 (間違い) ・端的に書きますと「受取人」が「控除」の際の最も重要な要素ですから、受取人が親御さんでしたら、同居でない場合でも親御さんの控除でも分からないです。 ・ただし、同居でなく「受取人」があなたの場合は、親御さんの勤務先でも同居者は誰かぐらいは把握していると思われますから、生計を一にしている場合でないとダメですね。(仕送りをしている証明が必要です。預金通帳などで親御さんからあなたへの振込みが確認できる程度でいいと思います。) ↓ (修正後) ・同居でない場合は、親御さんの勤務先でも同居者は誰かぐらいは把握していると思われますから、生計を一にしている場合でないとダメですね。(仕送りをしている証明が必要です。預金通帳などで親御さんからあなたへの振込みが確認できる程度でいいと思います。)
お礼
ご丁寧に本当にありがとうございます!!
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
ANo.2です。 ↓大胆なお答えです。この際、内緒ですが… ・実務上、同居されている場合は、誰の控除にされても問題はないと思われます。財布は一緒だからです。 ・端的に書きますと「受取人」が「控除」の際の最も重要な要素ですから、受取人が親御さんでしたら、同居でない場合でも親御さんの控除でも分からないです。 ・ただし、同居でなく「受取人」があなたの場合は、親御さんの勤務先でも同居者は誰かぐらいは把握していると思われますから、生計を一にしている場合でないとダメですね。(仕送りをしている証明が必要です。預金通帳などで親御さんからあなたへの振込みが確認できる程度でいいと思います。)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
支払った人で控除(引く)が筋です。 でも、身内なら、どれをどう使おうとわかりませんし、 みんなやってます。
お礼
回答ありがとうございました。 >でも、身内なら、どれをどう使おうとわかりませんし、 みんなやってます。 そうなのですか。
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 ■社会保険料控除 ・ご質問は,「社会保険料控除」のことと思われますが,あなたの親御さんが控除を受けるには,次の要件を最低満たしている必要があります。 1 控除を受ける本人(親御さん)が支払ったものであるか。 2 控除を受ける年中に支払ったものであるかどうか。 今回のケースでは,これは満たしているようですね。 ・あと,もうひとつの要件としては, 3 本人(親御さんですね)と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料で,本人(親御さんですね)自身が支払ったものであるか。 です。 ---------- 以上から、ご質問についてですが、 >24歳の私はフリーターで、年収約135万くらいです。学生時代免除されていた分の国民年金を支払いたいと思ったのですが、私の所得は上記の通り少なく厳しかったので、今年度親に一括で38万ほど支払ってもらいました。この場合、年末調整で、社会保険の控除を受けるのは私になるのでしょうか?私の国民年金の負担分を、親の年末調整において控除してもらうのは不可能ですか? ■あなたが親御さんと同居の場合 ・あなたが掛け金を支払っていませんので、むしろあなたの控除には出来ません。つまり、支払者である親御さんが「社会保険料控除」を受けることになります。 ■あなたが親御さんと同居でない場合 ・あなたが、親御さんと生計を一にしていない場合、あなた、親御さん何れの控除にもならなくなります。 ・生計を一にしているとは、基本的には同居されている場合は問題なく該当すると思いますが、親御さんからの仕送りなどを受けておられれば、同居でなくても生計を一にしていると認められます。 [所得基本通達] (生計を一にするの意義) 2-47 法(所得税法)に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。 (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/01/07.htm#05
お礼
お返事遅くなってしまってすいません。 親とは一緒に住んでいるので、3番の内容も該当していますね\(^o^)/。 丁寧な回答ありがとうございました!!
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
親が負担しています。親の年末調整で控除してもらってください。 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/i-mode/i-nentyou/nentyou04.htm
お礼
お返事遅くなってすみません。 回答ありがとうございました!! そのようにさせていただきます。
お礼
回答ありがとうございました。 すごく分かりやすく書いていただいてうれしいです☆