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公立小中学校の教員には残業代がなく、
公立小中学校の教員には残業代がなく、 基本的に全てサービス残業です。 公務員が違法な働き方をさせられているとは思えないのですが、 法律的にはどのような解釈なのでしょうか? 残業代の代わりの手当てが一律で支給されますが、 時給に換算すれば数時間分で、 夏は勤務終了時間と生徒の最終下校時刻の差すら 埋められない(2・3日分しかない)はずです。
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公立学校の教員の給与等に関する特別措置法で 残業代が支給されないのは合法です。 教職調整額という見なし残業代と言える手当が 最初から支給されています。 …手当では埋められないと断言されましても 法律で定められていますので、割り切るか 辞めるかしかないと思いますよ。
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- kumap2010
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法律的な解釈は、「教師の勤務は自発的なもの」という理念から。 法律上、教師に命ずることの出来る時間外勤務は決められています。 つまり、それ以外の仕事を上司に命じられたとしても断って良いのです。 やるとしたらそれは自発的なボランティア労働扱い。 しかし実際には人間関係などのこともあり断らない人が大半。 だから長時間労働に対して残業代にあたる金額が出ないということが多々発生しています。 要するに、一般会社員が自主的にサービス残業をしてるのと同じようなことです。 「しなくても良いのにした仕事」に給与が支払われないのは民間も同じです。
お礼
ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 「しなくても良いのにした仕事」と見なされるのですね。 人間関係よりも、責任感から残業されているのだと思いますが、 しなくても良いのにした仕事に給与が支払われないのは民間も同じだとしても、 残業代を請求する権利すらないのは何か府に落ちません。 No.2の方の教えてくださった法律だから仕方ないというは重々承知ですが…。
- ka28mi
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公立学校の教諭をしている友人がいます。 教員の場合、勤務時間と勤務内容が明確には定めがたいため、と聞きました。残業代が一律支給されているという考え方ではなく、業務上の残業命令をしていないが教育という業務の特殊性を鑑みて一律の手当を支給しているという考え方だそうです。 もっとも、教員にも残業命令を出して残業代として対応すべきという案も出ているようですね。
お礼
ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 「勤務時間と勤務内容が明確には定めがたい」のはどうしてでしょうね? 緊急事態が起こらなければ時間も内容も明確ですし、 緊急事態が起きれば緊急で駆けつけるのはどんな職業でも同じですよね…。 特殊性を考慮して支給される額が残業代にも満たないというのの微妙ですし。 特殊性を考慮するよりも残業代を出してくれた方が気持ちよく残業できますよね。
お礼
ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 その法律で合法になっているのですね。理解できました。 見なし残業代の「見なし」が少なすぎると思います。 毎日遅くまで残っている先生方に「割り切るか辞めるしかない」と言うのは酷だと思います。 良い先生がみんな辞めてしまって、定時でさっさと帰り、土日の部活もナシ、 帰宅後・休日は連絡もとれないような先生だけが残ったら困りますし。笑