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アルバイト従業員の残業手当の計算はこれでよいか。

アルバイトの残業手当の計算方法がこれでよいでしょうか。 ※現在、アルバイト従業員の残業手当の計算で1.25等の乗率をまったくかけずに支給しております。 (時給1000円の人は1日に12時間働いた場合12000円) 労働基準法を見ますと1.25を乗じるように書いて有りますが、下記の方法でこの問題を回避できますか。 または他に合法になりうる方法がありますか。 (1)時給1000円の場合、1日12時間働いた場合の支給額は12000円のままにしたい。(0.25分を支給しない) (2)アルバイトは週40時間を越えて継続して雇用している。 下記の方法で問題点はないでしょうか。 ・時給1000円で週60時間勤務した場合、60000円を支給。 これを60,000円 = 40a + (20a × 1.25) として逆算します。 ※時給がaになります。 時給に換算すると約923円になり、残りが残業代です。 従業員が貰うトータル金額は変わらないのですが 1.25分は、ちゃんと支給していることになります。 就業規則にこの計算式を明示させ、従業員の了解を得て実行すれば大丈夫でしょうか。 アルバイトの募集するときも明記し、本人に説明します。 できない場合は何が問題になりますでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

労働基準法 第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 に収まっていないのと、その他の条文などとも辻褄が合わなくなってきます。 12時間連続労働の場合、作業者を増やして週休3.33日で週40時間にすれば問題無いかと。 -- > アルバイトの募集するときも明記し、 基本給は時給923円ですので、そのように書けば問題無いハズです。 時給1000円と書くと虚偽の表示になるかも知れません。 -- 実質上の減給で労働時間が変わらないのであれば、不利益変更になりますので、合理的な理由か個人の了解を得る必要があります。 了解を得るのにも、解雇をちらつかせるような方法では脅迫などに当たる可能性があります。公正さを保つためにも第三者(労基署や組合など)を介して了解を取るような方法が望ましいかと。 -- …建前上は。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 人員を増やせばいいのですが なかなかそうもいきません。 優秀な人間の勤務時間を減らせません。 募集はあくまでも1000円で表示したいのですが (反響がぜんぜん違います) やぱり虚偽になるのでしょうか。

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