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知り合いの内装職人が独立後3年間税務申告をしていないことが分かりました
知り合いの内装職人が独立後3年間税務申告をしていないことが分かりました。 申告の方法、申告書の記載方法がよく分からないため、今まで来てしまったそうです。 税理士に依頼すれば良いとは思いますが、費用が掛かることと、本人が申告方法を覚えることが必要なので覚えさせたいと思います。 一人職人ですので、年間売り上げから経費を差し引くと残りは生活するぎりぎりの金額です。領収書もきちんとは保存していません。 税務申告のやり方を覚える方法をアドバイス下さい。また3年間申告していないといことですが、このまま何もしないとどういうことになるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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>税務申告のやり方を覚える方法をアドバイス下さい。 確定申告のやり方は、国税庁のサイトで勉強して下さい。↓ 事業所得がある人の確定申告は申告書Bを使います。 国税庁>>確定申告書Bの書き方 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/b/index.htm >また3年間申告していないといことですが、このまま何もしないとどういうことになるのでしょうか。 確定申告義務があるのに申告しなかった年については、 (1)バレなければ何事も起きません。 (2)バレても、納付すべき所得税がない年については、何事も起きません。 (3)バレて、しかも納付すべき所得税がある年については、本税が課税され、そのほかに、無申告加算税と延滞税が課税されます。 〔参考〕 確定申告をする義務があるかどうかの判断は、所得税法第百二十条に拠って行います。 具体的に言うと、 「その年分の所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える場合で、その超える額に対する所得税額が、配当控除額及び定率減税額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、原則として確定申告をしなければなりません。」 【根拠法令等】国税庁タックスアンサーNo.2020
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- ringo1969
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こんばんは。 深刻に考えることではありませんよ。 設立届も提出していないようですね。 よくあるケースです。 税務署が来るとしたら内装職人さんが請け負っている会社に税務調査が入り、職人さんの領収書や振り込みが発見されたりしたらすぐに、税務署は来ます。 税務署は優しいです。丁寧に教えてくれます。 一番の方法は、売上と経費の解る書類を持って税務署に出向くことです。 青色申告と白色申告がありますが、青色は届け出制度です。 白色の場合、記帳や領収書の保存を強く求められませんが長い期間を通すには、あらゆる側面から不利です。 売上-経費=所得 ですが、控除もありますので初年度を自力では無理だと思います。 領収書も全部ないなら税務署との応相談みたいになります。 税金が出たとしても分割相談に値切ることも出来ます。 頑張って下さい。
- demio
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ここであれこれ聞くよりも、税務署に行って正直に話せば良いと思います 申告しなかったからと言って捕まることありませんから、金額などを相談 するのが正当な方法でしょう 何もしないとローンやクレジットカードは使えないし、 いつかは税務署からお呼びがかかるでしょう