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法人の納税を自分で行いたいのですが…

皆様に教えて頂きたい事がございます。 昨年11月末で一回目の決算になり、今年の1月末までに決算書をださなければいけない株式会社の事で質問です。 今回、都内の税務署と東京都主税局より申告の用紙が送られてきました。 この会社は私が社長として一人で立ち上げた法人なのですが、一年間仕事が無く終え収入的には0円です。 (副業として立ち上げ、忙しく全くほったらかしになってしまいました) 経費としては一年給料な無しで行っていて 税務署には通達しておりましたが、経費としてパソコンの購入代や ホームページの作成費用がかかっております。(約50万円) この部分の経費は社長の私が立て替えております。(領収書あり) そこで質問ですが… (1) 税理士を使わず自分で申告をしてもよいのか?もし税理士を使った場合、私の場合申告代行としていくらくらか? (2) 使った経費は来期に売上があった場合売上から経費としてひけるのか? (3) 先ほどの(2)の経費が来期に引けなかったり、税理士を通さないと難しい手続きであれば、決算にのせないで、単に法人税7万円?を支払おうと思っておりますがいかがでしょうか? (4) 税務署などで全く申告書の書き方がわからない私でも、一から教えてくれるのでしょうか? 以上です。 たぶんかなりの愚問なのかもしれませんがもしお力を貸していただければ助かります。 どうぞ宜しくお願いします。

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noname#117052
noname#117052
回答No.4

私も、決算・納税は自分でやっています。 ですので、ご自分で出来ると思います。 しかし、欠損金を繰越ししょうと思うと、すこし複雑な書類作成が必要です。 例えば、 別表一(一)普通法人の所得税計算書 のほかに 別表四 所得の金額の計算に関する明細書 別表五(1)利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 別表7(1)欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書 を提出しなければいけません また、都道府県民税 と 市町村民税の 均等割り額を納付するために 別表五(二) 租税公課の納付状況等に関する明細書 を核必要があります。 それと 『パソコン』とありましたが、購入額が20万以上ですと、経費で落とすことができません、その場合には資産となりますので、減価償却をしないといけません、 その場合に 別表十六(二)旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額に関する明細書 も書く必要があります。 それと同時に、都道府県民税の納付額計算書。市町村民税の納付額の計算書も書かないといけません。 税理士に、作ってもらったとしたら、約ですが 15万円は請求されると思いますよ。 したがって (1)納税申告は自分でも出来ます (2)欠損金は五年繰り越せます。 (3)税務署に聞きに行けば教えてくれます。 (4)納税する為には、別表五(二)を書く必要がある (5)20万円を越える資産の購入には、別表十六(二)を書いて原価償却する必要がある。 しかし、まったく解らない状態で税務署に聞きに行っても話にならないのが実情です(税務署員の説明は専門過ぎて、素人では理解出来ないことが多々あります) そこで、方法としては、 例えば 商工会議所に入会して 税務相談をする(税務報告書類の書き方を教えてくれます 年会費約12.000から15.000円 ぐらいです 例えば、 納税協会に入会して、記帳相談をしてもらう (ここでも納税書類の書き方を教えてくれます  会費は年 25.000円程度) をお勧めします。 これで2~3年ぐらいやれば全部自分で行えるようになると思いますよ。

030105_200
質問者

お礼

ありがとうございました。 初めての教えてgooだったので心配しておりましたが 親切に教えて頂きありがとうございました。 週末が一番忙しい仕事をしており お礼のメールを差し上げるのが遅くなり 申し訳ございませんでした。 ではまたご質問させて頂くかもしれませんが お時間があればぜひアドバイスお願い致します。

030105_200
質問者

補足

またご質問なのですが 欠損金を繰越ししょうと思うと すこし複雑な書類作成が必要なのですね。 商工会議所を教えて頂きありがとうございます。 年会費もとても安いのでとても助かります。 そこで教えて頂いた商工会議所で年会費をお支払すれば 欠損金の書き方も教えていただけるのでしょうか? またもし欠損金は申告せず 一年間何もしなかった事にし、決算をして税金を納めるには まずどこに行って何からすればよいのでしょうか? (都税事務所? それとも税務署でしょうか?) もしお時間がありましたら ご回答ぜひお願い致します。

その他の回答 (6)

noname#117052
noname#117052
回答No.7

補足します。 先のご説明のなかで説明不足な点があり、誤解を与える結果となりましたことをお詫びします。 まず、赤字であっても、黒字であっても以下の書類は最低限必要です (1) 別表一(1) 普通法人の納税申告書 (2) 別表二    同族会社等の判定に関する明細書 (3) 別表四    所得の金額の計算に関する明細書 (4) 別表五(1) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 (5) 別表五(2) 租税公課の納付状況に関する明細書 以下の書類は、必要により添付します (6) 別表十六(2) 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書  ⇒ 減価償却資産がある場合 (7) 別表七(1) 欠損金又は災害損失の損金算入に関する明細書  ⇒ 欠損金を翌期に繰り越す場合に添付 つまり、黒字でも、赤字でも、(1)から(5)までの明細書と決算書は必ず書かないといけません。 さらに、欠損金を繰り越す場合には(7)  減価償却を行う場合には(6)の明細書を添付する必要があります。 さて納税ですが。 納税は申告納付となっています。 したがって、納税額が発生しない場合(欠損)でも税務署には、決算書(損益計算書・貸借対照表)と別表を提出することとなります。 そして、都道府県民税と市町村民税ですが、 この税務署し提出した、(1)別表一の申告書を元に書くことになっていますので、都道府県民税と市町村民税だけを書き提出することは出来ません。 順番としては、 税務署に、納税申告書を提出する      次に 都道府県民税と市町村民税の納税申告書類を提出することとなります。 ところで、一つ確認ですが、 定款に 『定時株主総会を事業年度終了後から3ヶ月以内に召集し・・・』の記述は無いでしょうか? もしそれが書かれてあれば、納税申告期限を2ヶ月から3ヶ月に延長出きるのですが・・・ もちろん、税務署と都道府県民税事務所に前もって『申告期限の延長の申請』をしなければいけませんが、これが出来れば来年からかなり楽になりますよ。 (もっとも納税期日は2ヶ月を過ぎると延滞金が発生しますので 決算終了後2ヶ月以内に仮納付、3ヶ月以内に確定納付(還付)となりますが) ちなみに、私くしは大阪で会社していますので、もしかしたら東京とは少し事情が異なるかもしれません。 法人税は国税ですので(全国的に)変らないと思いますが、都道府県民税とか市町村民税は 事情が多少異なるかもしれません、例えば大阪府ですと 『風俗営業等を営む法人でない旨の申立書』を提出すれば事業税の特例が得られるのですが・・・・)

030105_200
質問者

お礼

補足まで頂きありがとうございました。 また流れを教えて頂けたので、大変助かります!手探りになりますがどうにか動き出せそうです。 色々ありがとうございました。

  • sarac
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.6

■申告書の書き方関係 http://freehand.spaces.live.com/blog/cns!7FFE18A8C0E317B4!335.entry http://yume-akiramenaide.blog.so-net.ne.jp/2006-09-22 ■欠損別表7の書き方 http://www.m-net.ne.jp/~k-web/beppyo/kesson.html ※googleで地道に調べればいろいろ出てくると思います。

030105_200
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • mrenmren
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回答No.5

気になった点だけ、念のために。。。 1、今現在、青色申告の中小企業なら、30万未満のものを、一度に経費におとせます。今どきのパソコンなら、だいたい、30万未満かと。 参考) ​http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm​ 一度に経費に落とすか、減価償却資産として計上して、4年かけて経費に落としていくか、(それとも金額があてはまるならば)3年均等償却とするかは、任意です。 参考) ​http://www.kubokaikei.com/marutoku_015.htm​ (このHPでは18年までとなっていますが、22年まで延長されてます) 2、欠損金は、7年繰り越せます。 参考) ​http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm​ H16年の税制改正で変わりました。 税法は、毎年なにかしら変わっていくものです。 その点だけは気をつけておいたほうがよいかと思います。 あとそれから、「申告書を提出せずに均等割の7万円?だけ納税」などといわず、申告は必ず期限内にしたほうがよいですよ。 期限後申告を2期連続して行うと、青色申告が取り消されます。 参考) http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20050704.html

030105_200
質問者

お礼

ありがとうございました。 初めての教えてgooだったので心配しておりましたが 親切に教えて頂きありがとうございました。 週末が一番忙しい仕事をしており お礼のメールを差し上げるのが遅くなり 申し訳ございませんでした。 ご忠告の通り、申告は必ずさせて頂きます。 ではまたご質問させて頂くかもしれませんが お時間があればぜひアドバイスお願い致します。

  • sarac
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

このレベルの申告なら自分でできるし、どのみち必要な知識なので勉強してやってみた方がいいと思います。売上ゼロならどう間違っても税金はかからないので、売上が出る時点から税理士に頼んでもいいのでは。 勉強が面倒だから税理士に任せるにしても、この内容なら10万円は高すぎかと思います。 簿記論テキスト 久野光朗著------------簿記について 法人税申告書ゼミナール 鈴木基史著----確定申告書の書き方 当たりがわかり易いかと思います。 簿記の初歩の初歩はこのあたり。 http://flyme.cocolog-nifty.com/blog/

030105_200
質問者

お礼

ありがとうございました。 初めての教えてgooだったので心配しておりましたが 親切に教えて頂きありがとうございました。 週末が一番忙しい仕事をしており お礼のメールを差し上げるのが遅くなり 申し訳ございませんでした。 教えて頂いた通り、税理士さんには 売上が出た時点からお願いする事に致します。 ではまたご質問させて頂くかもしれませんが お時間があればぜひアドバイスお願い致します。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

(1) 税理士を使わず自分で申告をしてもいいです。   本来は自分でしなければならないことです。    申告代行料は税理士によって変わります。    10万円以下でやって貰えれば、いいとしましょう。 (2) 使った経費は来期に売上があった場合売上から経費としてひくのではなく、支払った日に経費計上します。  そして「原則「経費は支払った事業期間の売上に対応します」  ただし繰延資産、原価償却資産は、数年に分けて処理できます。 (3) 仮に(2)の経費が来期に引けない場合でも、税理士に依頼しても経費にはなりません。 税理士は経費にならないものを経費にするう魔法使いではないからです。   法人としての決算書(財務諸表)を作成して、それを基に納税申告所を作成します。  素人がホイホイできるものではありませんが、でたらめを書いて出して、税務署に注意されたら、訂正するというのも手かもしれませんが、最初から専門家に任せるほうが間違いないです。 (4) 税務署は全く申告書の書き方がわからないでなら、誰にでも、一から教えてくれますが、前提としての簿記のボの字も知らない人に、前提としての簿記」を教えることはしません。学校ではないからです。  正しい仕分けがわからないから、という質問には答えてくれます。   「簿記を知らないなら、税理士に任せた方がいいと思います」といわれるのでしょう。    

030105_200
質問者

お礼

ありがとうございました。 初めての教えてgooだったので心配しておりましたが 親切に教えて頂きありがとうございました。 週末が一番忙しい仕事をしており お礼のメールを差し上げるのが遅くなり 申し訳ございませんでした。 アドバイスの通り、売上げができた時点で 税理士さんにお任せしようと思います。 正直一番最初に都税事務所にいくのか? もしくは税務署に向かうのかすらわかっておりません。 そのように何からして良いのかわからないので 困ってもおります。 ではまたご質問させて頂くかもしれませんが お時間があればぜひアドバイスお願い致します。

回答No.1

恐縮ですが、あなたに経理の知識があまりないようですから、簡単に記載します。 1.法人税申告書は、現在のあなたでは正確に記載できないと思われます。 2.法人税申告書の記載前に、決算をしなければなりませんが、  1)開業費/社長借入金  2)工具器具備品/ 同   広告宣伝費  3)開業費償却/開業費  4)減価償却費/工具器具備品 などの仕訳が必要になると思われます。 3.今期使った経費は、上記3.のように5年以内で償却していくもの、あるいは7年間くりこせるものがあると思われます。 4.法人都民税7万円のみを支払うのは、お勧めできません。のちのち、申告書の提出を求められるでしょう。 5.税務署では税務申告について、ごく一般的な質問には回答いただけましょう。 6.結論ですが、税理士に5万円以内でお願いします--中には3万円くらいで請け負ってくれる方もおられるかもしれません--とお願いすべきでしょう。

030105_200
質問者

お礼

ありがとうございました。 初めての教えてgooだったので心配しておりましたが 親切に教えて頂きありがとうございました。 週末が一番忙しい仕事をしており お礼のメールを差し上げるのが遅くなり 申し訳ございませんでした。 やはり安くてもそれくらいはかかりすよね。 教えて頂いた通りの金額であれば大変でも 自分でやろうと思います。 1万円~2万円くらいで請け負ってくれる のであればお願いしたいと思っていたのですが… ではまたご質問させて頂くかもしれませんが お時間があればぜひアドバイスお願い致します。

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