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年末調整 国民健康保険料記入漏れ

2年くらい前から扶養からはずれ、夫婦で世帯を分けました。 それからは、自分で国民健康保険料を納付していますが、 今まで年末調整でもらう保険料控除申告書の社会保険料控除の欄に、なにも記入せずにアルバイト先に提出していました。 今年、転職して、現在働いている会社から年末調整の申告書を貰っていますが、今まで支払った国民健康保険料を控除欄に書いてもよいのでしょうか? 源泉徴収票は、申告書と一緒に提出したほうがよいのでしょうか? (まだ、辞めた会社から徴収票が届いていません。)

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  • mukaiyama
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回答No.1

>今まで支払った国民健康保険料を控除欄に書いてもよいの… 今年中に払った分だけです。 昨年以前の記入漏れについては、各年ごとに「確定申告」(期限後申告) をすればよいです。 この間に一度も確定申告をしたことがないのなら、5年前までさかのぼって申告することができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >源泉徴収票は、申告書と一緒に提出したほうがよいのでしょうか… 今年になってから転職したのなら、前職の源泉徴収票が必要です。 年末調整に間に合わなかったら、自分で確定申告をすればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • hinode11
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回答No.3

>今年、転職して、現在働いている会社から年末調整の申告書を貰っていますが、今まで支払った国民健康保険料を控除欄に書いてもよいのでしょうか? OKです。ただし、今年支払う分だけを書いて下さい。 >源泉徴収票は、申告書と一緒に提出したほうがよいのでしょうか? (まだ、辞めた会社から徴収票が届いていません。) ◇前職に平成20年分扶養控除等申告書を提出した場合: ・現職の会社から請求があったら、前職の源泉徴収票を提出して下さい。 ・請求がなければ提出不要です。 ◇前職に平成20年分扶養控除等申告書を提出しなかった場合: 前職の源泉徴収票を現職の会社へ提出する必要はありません。年末調整に使えないので。 (なお、会社は、退職後一箇月以内に退職した社員に源泉徴収票を交付しなければならないことになっています。→所得税法第二百二十六条第一項カッコ書き) ところで、平成19年の年末調整で、アルバイト先に出した保険料控除申告書に国民健康保険料を記入しなかったのであれば、税務署へ確定申告(期限後申告)すれば所得税と住民税の一部が戻るかも知れませんね。

  • ma-fuji
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回答No.2

>今まで支払った国民健康保険料を控除欄に書いてもよいのでしょうか? いいえ。 今年の収入に対しては、今年払った分しか控除できません。 前の年の分も確定申告(期限後申告)できますので、確定申告すればいいです。 控除でき所得税も住民税も戻ってきます。 なお、確定申告には源泉徴収票が必要です。 もし、なくしてしまったなら、会社で再発行してもらえばいいです。 その申告はいつでもできますので、源泉徴収票がそろったら、印鑑、通帳、国保の保険料がわかるようにして税務署に行ってください。 申告書は税務署で書き方教えてくれます。 >源泉徴収票は、申告書と一緒に提出したほうがよいのでしょうか? そうですね。 そうすれば、今の会社で年末調整してもらえます。 もし、年末調整に間に合わなかったら、来年、確定申告してください。