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民事における、中間判決とはいかなるものですか?
民事における、中間判決とはいかなるものですか? 何らかの、効力を持つものなんですか?
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原告が被告に対して、所有権に基づく土地の明渡請求の訴えをしたところ、被告は、原告の土地所有を否認し、あわせて、「仮に原告が土地所有者であるとしても、被告は土地賃借権を有している。」という抗弁を提出して、原告の請求の棄却を求めたとします。 裁判所が、これまでの審理の経過や証拠調べの結果、「原告の土地所有権は認められる。」という心証を十分に抱いた場合、もはや裁判所としては、原告の所有権の有無という争点ではなくて、被告の抗弁が認められるかという争点について十分に審理をしたいと考えるはずです。 ところが、当事者は、一向に原告の所有権の有無という争点に重点を置いた主張や証拠の提出をしていた場合、当事者とっては無駄なエネルギーを注ぎ込んでいることになりますし、裁判所にとっては、被告の抗弁について審理しないと終局判決を出すことができませんから、審理が停滞することになります。 そこで、裁判所が「原告に土地所有権があるという原告の主張には理由がある。」という中間判決を出すことによって、その審理の中では、もはや、原告の所有権という点については争うことができなくなりますから、土地賃借権の有無という争点について当事者はエネルギーをつぎ込めば良いですし、今後は、裁判所もその点について審理すればよいことになりますので、審理を円滑に進めることができます。これが中間判決の意義です。 もっとも、中間判決は審理の整序のためになされるので、中間判決をするかどうかは裁判所の裁量です。また、中間判決をするのであれば、「原告に土地所有権があるという原告の主張には理由がない。」という中間判決はあり得ません。なぜなら、原告の所有権を認めないのであれば、土地賃借権の存在を認定するまでもなく、所有権に基づく土地の明渡請求に理由がありませんから、単に原告の請求を棄却する「終局」判決をすればよいからです。 民事訴訟法 (中間判決) 第245条 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
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- tk-kubota
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中間判決と云うのは、本案訴訟の途中で、本案判決に先立って確定しておきたい争いを予め判決で確定しておこうと云うことです。 例えば、原告が被告の占有を不法占拠として明渡訴訟している場合に、原告主張の所有権は被告にあるとの争いならば、明渡如何は、基となる所有権の存在を確定しておく必要に迫られます。 その場合に、中間判決で所有権は原告か又は被告か、それを判決します。 そこで、所有権が原告だとすれば、本案で不法占拠かどうかを判断するわけで、仮に、被告に所有権があるとすれば、本案訴訟は基となる権限がないことになって敗訴となるわけです。 なお、実務では、例のような事例でも中間判決をしないで、本案で勝敗の判決が多いです。