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民事裁判の判決で 相手方に 支払ったものについてで

民事裁判の判決で 相手方に 支払ったものについてですが 税法上 経費としてみなされるのでしょうか? その場合 申告時に何を添付すればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

損害賠償金は保険会社の場合を除き税務上の必要経費にはなりません。但し訴訟に応じる事による弁護士費用や貴社が採用を求めた証人の日当等貴社の立場を証明する費用で貴社が負担する額は営業外費用ですし、賠償金そのものは特別損失にします。 尤も文藝春秋新社等が週刊誌の販売促進費に認めさせた例は無きにしもあらずで、費用対効果でケースバイケースで判断され得るでしょう。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

業務に関連のないものは必要経費になりません。 業務に関連してはいるが故意又は重大な過失があった場合は必要経費になりません。 これ以外ののもは必要経費ですね。 申告時に添付するものはありません。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

税法上 経費としてみなされる物だけが経費として扱われます。