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中間判決の有無を決めるのは誰?
民事裁判で長期化している事件は、途中で中間判決が出されているものがたまにありますが、中間判決の有無は裁判官が職権で決めるのですか?それとも当事者が申請したものに対して裁判官が認めるのでしょうか? ご存知の方教えて下さい。
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「裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。」(民事訴訟法第243条第1項)裁判をするのに熟したかどうかは裁判所が判断しますが(熟したと判断すれば、口頭弁論を終結させる。)、終局判決は「する」ことになります。 一方、中間判決は、独立した攻撃防御方法、その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることが「できます」。(第245条)ですから、中間判決をするかどうかは、裁判所の判断になります。たとえ当事者が申立をしたとしても、中間判決をする義務はありません。
お礼
とてもよくわかりました。丁寧に教えていただき誠にありがとうございました。