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窃盗剤でつかまった場合ので刑事・民事判決
最近は、大人の万引きが多く社会問題となっていますが、そういう人たちは捕まった場合での状況を把握していないように思います。 しかし、実際に捕まった場合の刑事判決・民事判決はどのようになるんでしょうか?。 もし、初犯で1000円相当の本を万引きしたと仮定して、その場合はどういう判決が下るんでしょうかね?。 法律に詳しい方のご意見を頂きたいです
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>もし、初犯で1000円相当の本を万引きしたと仮定して、その場合はどういう判決が下るんでしょうかね?。 この場合に限らず、様々な状況によって変わってきます、まず (1) 前科前歴の有無 (2) 定職に就いているかどうか (3) 住居の有無 (4) 被害者側の処罰意志 (5) 被害弁済の有無 という要素によって、警察・検察・裁判所の対応がそれぞれ変わってきますから一概に判例を求めても、回答できずらいですね。 ただ、 前科前歴なく、定職に就いていて、定まった住居 があり、被害弁済が済んでいて、被害者に処罰意 志がない という状況であれば、被害金額的に 微罪処分 として扱うでしょう。 それ以外の状況であれば、 書類送検の後、起訴されて、執行猶予付の判決 か 身柄付送検の後、起訴され、執行猶予付判決 が妥当だと思いますが、 窃盗の前科が数多くある場合 は、 常習累犯 ということで、 執行猶予なしの判決 がでてもおかしくはないです。 詳細に書くと、A4のレポート用紙10枚くらいは、掛かりますので、このあたりで止めておきます。