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確定した民事判決に対しての不服申立

確定してしまった民事判決についてはもう不服申立は出来ないのでしょうか?刑事事件では再審制度があると思いますが、民事では出来ますか?また再審以外にも方法はありますか?例えば、欠席判決に対し、送達不備があったり等を理由に出来ますか?

みんなの回答

  • ten-kai
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回答No.2

民事訴訟にも再審手続があります。そして、質問のような送達の不備は再審事由になる可能性があります。 民事訴訟における再審を定めるのは、#1の方が挙げておられる民事訴訟法338条です。かつては、この条文は制限列挙(列挙された理由以外は認めない)と言われていたのですが、最近では判例・通説ともに、一定程度ゆるやかに考えています。 そのような判例の1つとして、相当のわきまえある者に対して行わなければならないとされている送達(現在の民訴法106条1項)が、7歳の娘にされたため、訴状の有効な送達がなく、被告とされた人が訴訟に関与する機会のないまま欠席判決が下され、これが確定した場合に、民訴法338条1項3号に基づく再審事由があるとして、再審を認めた最高裁判決があります(最判平成4年9月10日民集46巻6号553頁)。 なぜ民訴法338条1項3号なのかというと、判例によれば、 「有効に訴状の送達がされず、その故に被告とされた者が訴訟に関与する機会が与えられないまま判決がされた場合には、当事者の代理人として訴訟行為をした者に代理権の欠缺があった場合と別異に扱う理由はない」からというのがその理由です。 ご質問の「送達不備があったり等」というものが、具体的にどのようなものかはわかりませんので一般論しか答えられませんが、有効な送達がなく、そのため被告が訴訟に関与する機会を欠いたまま判決がされたのであれば、再審の訴えが認められる可能性は十分あります。 (なお参考URLは、最高裁ホームページにあるこの判例です) また、判決確定後の再審以外の不服申し立てとしては、 ・更正決定(民訴法257条) ・定期金賠償判決変更の訴え(民訴法117条) ・訴訟行為の追完(97条) がありえますが、送達の不備があった場合であれば、既に書いた民訴法338条1項3号による再審か、または、訴訟行為の追完を考えることになるでしょう。 訴訟行為の追完というのは、当事者の責めに帰すことのできない理由で上訴期間などの不変期間(本来は伸ばしたりできない期間)を守れなかった場合に、救済を図る方法です。 これには、被告の住所を知りながら公示送達とした場合に控訴の追完を認めた判例があります(最判昭和42年2月24日民集21巻1号209頁)。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25770&hanreiKbn=01
  • been
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回答No.1

民事訴訟にも再審手続があります。しかし、質問のような送達の不備は再審事由になりません。 第三百三十八条  次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 四  判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 五  刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 六  判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。 七  証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。 八  判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。 九  判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。 十  不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。 2  前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。 3  控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。

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