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民事裁判の判決、代理人だけの出席でいいですか?
民事で訴えられています。 弁護士に委任しているのですが、本人が出廷するのは本人尋問のときだけでいいのでしょうか? やはり判決のときも出廷すべきですか?? なかなか仕事を休めないので、どうするべきか悩んでいます。
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基本的には、本人尋問だけ出れば大丈夫です。そのための訴訟代理人です。 弁護士に委任されているなら、その弁護士さんに聞いた方がいいと思いますが、少なくとも判決は、当事者がいなくてもできます(民事訴訟法251条2項)から問題ありません。
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- morino-kon
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回答No.2
判決は、本人の出廷不要どころか、弁護士も出廷せず、郵送のみの場合もあります。 私は、裁判所から弁護士あてFAXだったのですが、なんと、結果を最初に聞いたのは、マスコミ経由、弁護士から私、という順序でした。 その後、弁護士経由で裁判所からの連絡により、知りました。 そのための代理人、代理人がいれば、本人は証人尋問以外の出廷の必要はありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 弁護士さんも出廷しないことがあるのですね。 とても驚きました。 経験者の方のお話しでとても参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 弁護士さんに聞くべきだと思うのですが、とても忙しい方のようで 期日前の打ち合わせなどでも、ゆっくりお話しできないんです。 それで、つい聞きそびれてしまって… 本人がいなくても判決は出るんですね。良かったです。