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民事訴訟法の本案判決について
民事訴訟法の本案判決についてなのですが、この「本案判決」が出る時とはどういう時なのでしょうか? 訴訟要件が(1)当事者適格があること(当該事件との関係で原告あるいは被告として訴訟を追行し、請求の当否につき判決を得るのに適した者かどうか) (2)訴えの利益があること(当該請求について本案判決をなすべき必要性があるか、それによって紛争処理が実効的に行われるか) (3)管轄などが要求される。さらに、憲法訴訟特有の訴訟要件として、憲法上の争点についての主張適格が要求される。 ということまではわかるのですが・・・訴訟要件さえ揃えば本案判決がでるということでしょうか?
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質問の趣旨がいまひとつ不明ですが,訴訟要件が具備されていなければ却下(門前払)という訴訟判決がなされます。 訴訟要件と訴訟係属は一般に別物と理解されているので,上記の外に最低限,被告に対する訴状副本の送達(民訴法98条以下)が必要であるということは言えます。 また,原告が訴状を陳述すべきことは当然であるし,判決言渡がなされる前に訴えが取り下げられていないことが必要であることも当然です。 以上は要するに訴訟係属が必要であるということです。 終局判決は,「訴訟が裁判をするのに熟したとき」になされ(民訴法243条)ることになっており,これに先立ち口頭弁論を終結します。熟したときについては参考URLの1.1や1.2の箇所をご覧ください。
お礼
質問の趣旨がおかしかったですね。申し訳ないです。 ありがとうございました!