• ベストアンサー

ブティックに勤めています。

ブティックに勤めています。 店内に飾る商品の写真のモデルをプロのモデルではない知人にお願いします。 撮影料¥1,000×10時間で¥10,000支払うのですが、源泉徴収をしなければ ならないでしょうか? お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ismama
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

源泉はしなくていいですよ。 アルバイト代で勘定科目は「雑給」などでいいですよ。 モデルをされる知人さんから領収証をもらっておくといいです。 相手の方も、それくらいの収入ならば申告もしなくていいですので。

関連するQ&A