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個人事業主が知人に写真のモデルを依頼した場合の処理
アクセサリのネットショップを運営する個人事業主が、学生の知人Aさんとサラリーマンの知人Bさんにモデルを依頼することになりました。 モデルを継続的に依頼することはなく、今回の一度きりです。 撮影時間は数時間で報酬も1万円以下の予定です。 この場合、AさんとBさんには契約書の控えと領収書だけを渡せば良いのでしょうか。 それとも源泉徴収票を渡さなければならないのでしょうか。 ※現在は雇用人数がゼロのため、源泉徴収義務者ではありません。 モデル撮影と支払いは11月中に行います。 12月から雇用の予定があるので、その時点から源泉徴収義務者になります。
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お礼
大変参考になりました有難うございます!