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写真借用料の取り扱いについて

出版社の経理を担当しています。 写真借用料の取り扱いについて困っています。 カメラマンの方に支払う報酬は源泉徴収をしています。 が、以前撮影したものをお借りする場合や、 芸能事務所等から所属芸人の写真を借りる場合の借用料は 源泉徴収の対象になりますか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

動産であっても、賃貸契約に基づいていることからの支払と、請負契約に基づいていることからのカメラマンの報酬では、内容が違います。 税法で定めるところは、報酬、料金、契約金、賞金です。 賃貸契約に絡む賃借料については、源泉徴収は関係ないですよ

rimone
質問者

お礼

解決しました! ありがとうございました。

rimone
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 初心者のため、詳しいことがわかっていません。 もう少し教えてください。質問が的外れかもしれませんが・・・ 美術館や資料館から写真・絵画を借りて、雑誌等に掲載する場合なのですが、 これは賃借料となるのですか? それとも著作権使用料でしょうか? 著作権使用の場合は源泉徴収が必要だった場合が、以前にあったような気がしたので。 よろしくお願い致します。

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

著作権の使用料 書籍の印税、映画、演劇又は演芸の原作料、上演料等 著作物の複製、上演、演奏、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物の利用又は出版権の設定の対価 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm のうちの特に、「著作物の複製・・・展示・・・その他著作物の利用」に該当するかと思います。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rimone
質問者

お礼

参考になりました! ありがとうございました。

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