• 締切済み

配偶者特別控除について

たとえばの話なんですが妻が働いていて社会保険に加入していて年収が130万ぐらいだとします。よく配偶者特別控除は配偶者の年収141万までと聞きますが妻が社会保険に加入してても141万以下なら配偶者特別控除の対象になるってことですか?詳しく教えてください。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

社会保険と所得税は原則無関係です 所得税の配偶者特別控除は、配偶者の所得が38万以上76万未満が該当します これは配偶者が給与所得であった場合には、給与支給額103万以上141万未満に該当します 社会保険では、独自に扶養被保険者なり、国民年金第3号被保険者の判定を行ないます

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.2

>141万円以下なら… 以下でなくて141万円未満ということになっています・ 以下を使うのであれば 給与収入140万9,999円以下 です。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

社会保険への加入・非加入は全く無関係です。 >年収141万までと聞きますが…、141万以下なら… 正しくは合計所得金額38万円を超え76万円未満です。 給与収入のみであれば103万円を超え141万円未満に該当します 配偶者特別控除を受ける人(設問では夫)の所得金額1,000万円以下という条件がつきます。

reeek
質問者

お礼

配偶者が社会保険に加入していても141万以下なら控除の対象になるんですね!わかりやすく教えていただきありがとうございました。

関連するQ&A