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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険料控除は、配偶者の分もできますか?)

保険料控除は配偶者の分もできる? 年収35万円の配偶者控除の申請方法と税金戻りについて

このQ&Aのポイント
  • 今年度の年収が低い場合、配偶者の年収によって配偶者控除を申請することができます。しかし、社会保険料控除については、配偶者が申請する必要があります。
  • 年末調整において、配偶者控除と社会保険料控除は別々に申請する必要があります。配偶者控除は自分自身で申請できますが、社会保険料控除は配偶者が申請する必要があります。
  • 配偶者の年収によって、税金の戻り額が変わる場合があります。年収の低い方が社会保険料控除を申請するよりも、年収の高い方が両方の社会保険料を合算して申請する方が税金の戻りが多い場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>社会保険料控除も、私の社会保険料(簡保で年間13万円くらい… 社会保険料控除とは、健康保険、雇用保険、年金などをいい、簡保は対象ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 簡保は「生命保険料控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >妻のほうで社会保険料控除で申請できますか… その簡保は誰が払いましたか。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 夫が払ったものを妻が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 今でも郵便局員が毎月集金に来るようなシステムはあるのでしょうかね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

回答No.4

私も似たような状況です。 基本ラインは、払った人の所得から控除されるものだと思いますが、正直なところ、家族であれば 誰が支払ったかということが非常にわかりにくいと思います。 銀行から振り込んでいたとしても、その口座にお金を入れたのが奥さんであれば、それも正直に言えばいいのではないでしょうか? 私は過去実際にそうしました! あと、社会保険料控除の全体像を知っておかれたほうがいいかと思います。 いろいろネットで調べて見ましたが、↓こんなサイトは軽く読まれてたほうがいいと思います! http://www.cg1.org/knowledge/nenmatu/091225.html 原則と応用みたいな感じで全体を把握されてると助かることが多々ありますよ!!!

  • hata79
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回答No.3

自分で支払ってない「お金」を、自分の所得税の申告の上で控除はできません。 生計を一つにしてる人への支払い分を自分の控除にしてもいいよという医療費控除の考え方は特殊なものです。 「このような状況でどうすべきか」は、どうもできません。 自分で支払った額を控除対象にするだけです。 考えてみえることはわかりますが、残念ですができません。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

12月に再就職し、其処から支給される給与は12月中に入るのですか?入らなければ、貴方は無収入ですから、申告の義務を負いません。 貴方が言う社会保険料は、健康保険・国民年金ですか?簡易保険は、支払い者がどなたになっていますか? 貴方名義でしたら妻の支出にはなりません。 妻は貴方を配偶者控除の申請をできます。38万円の控除だけで、保険料は妻名義の分だけが控除対象になります。