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配偶者特別控除について

妻、正社員で月給14万。社会保険が引かれ、 手取りで約13万ほどです。ボーナスは寸志程度。 この場合、パートなどに就き、夫の扶養家族に入り 配偶者特別控除を受けた方が よい気がしているのですが…。 夫は会社員で月給25万。手取りが20万程です。 家族手当などは恐らくないと思われます。 控除と言うのは、税金が還付されてくるという事ですよね? 税金の知識が全く無いもので…。 よろしくお願いします。  

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>妻、正社員で月給14万。社会保険が引かれ、手取りで約13万ほどです。ボーナスは寸志程度  ・年間の収入が、170万~180万位でしょうか >パートなどに就き、夫の扶養家族に入り配偶者特別控除を受けた方が  ・月の収入を108000位にして、ご主人の健康保険の扶養に入り、厚生年金の第3号被保険者になる  ・年間の収入は130万未満にして、ご主人が配偶者特別控除を受けられるようにする・・の意味ですね ・ご主人に会社から家族手当が出ないなら、(出るなら若干違ってきます)  ご主人は、配偶者特別控除(125万~130万未満で16万)で16000位(税率10%の場合)、翌年の住民税で16000位、税金が少なくなりますね  (税金の金額は参考程度にご覧下さい)  奥様の場合は、社会保険料の負担が無くなり、収入が下がる事により、所得税・住民税が少なくなりますね ・結果としては、ご主人の手取が増えて、奥様の手取が減るわけですが  増減は、ご主人<奥様 になりますから、世帯で考えれば、年間の手取り収入は減る事になります  また、奥様の将来受けられる、厚生年金(老齢厚生年金)の金額が増えない事になります(厚生年金+国民年金→国民年金だけになるので)  (このまま厚生年金に加入していれば、年金の金額は、途中でやめるよりは多くなる) >控除と言うのは、税金が還付されてくるという事ですよね?  ・税金は課税所得に税率を掛けて算出します  ・収入から必要経費(給与所得者の場合は給与所得控除)を引いたものが所得に為ります  ・所得から各種控除(配偶者・配偶者特別・扶養・社会保険・生命保険等の控除の事)を引いて、課税所得を出します   控除が多いと、課税所得が少なくなりますから、結果として税金が少なくなります  例:300万の課税所得だと所得税は202500円ですが、250万だと152500円になります  (この場合、控除が50万増えると5万税金が少なくなる事になります:上記の税率は10%です)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

夫が大黒柱で妻がパート労働するのは得か損か? 主婦がパート勤務する時の損得勘定の目安は? ご参考に。↓ ◆パート収入とそのポイント http://www1.ttcn.ne.jp/~yao/jigyouma/partsyuf.htm ◆パート主婦の税金、健保、年金、雇用保険 http://www.cpasawada.com/salary02.htm

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の扶養家族に入り… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >手取りで約13万ほどです。ボーナスは寸志程度… 「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも対象になりません。 >控除と言うのは、税金が還付されてくるという事ですよね… 大きな間違い。 「所得」を少しだけ少なく見てあげましょうという制度。 結果として、納める税金が少し少なくなるだけ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm