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スプリンクラー設置義務について

特定用途を含まないオフィスビルにスプリンクラーが設置されている場合、 法律上では11階以上の階に設置義務がありますが、10階建て以下のビルにも 設置されているのを見ました。 これは、設置することによって、排煙設備や屋内消火栓設備等が緩和されたりするのでしょうか? それとも、他に何か理由があって、そのビルにはスプリンクラーが設置されているのでしょうか? 消防法令集などを確認しても、なかなか答えが見つかりません。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願い致します。

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  • otoutann
  • ベストアンサー率26% (248/933)
回答No.1

屋内消火栓はスプリンクラーが設置されていればその防護範囲は免除にな ります。 排煙設備も一部免除になります。 また、スプリンクラーが設置されていれば保険料も安くなると思います。 消防法施行令第11条第4項  第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条若しくは第二十条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあつては、一階及び二階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。 消防法施行令第28条第3項  第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして総務省令で定める部分には、同項の規定にかかわらず、排煙設備を設置しないことができる。 消防法施行規則第29条第1項第2号  令別表第一に掲げる防火対象物又はその部分(主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する部分等に限る。)のうち、令第十三条第一項の表の上欄に掲げる部分、室等の用途に応じ、当該下欄に掲げる消火設備(移動式のものを除く。)が設置されている部分

shoutapapa
質問者

お礼

早速のご回答、有難う御座います。 私の勉強不足で、きっちりと法令に記載されていたんですね・・・。 勉強になりました。 本当に有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

いやそんなに簡単にはいきません。 確かに、スプリンクラー(SP)を設置することにより、他の消火設備が減免になる場合もありますが、用途区分や建物全体の容積、無窓階算定など、クリアしなければいけない条件が多々あり、SPと屋内消火栓の両方とも設置してある建物もいっぱい有ります。 また、各条例で付加設置を求めている場合もありますので、実際の設計をして、消防と打ち合わせをしないと、減免できると言い切れません。 ついているのは、それなりの理由があります。

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