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この場合、詐欺に該当しますか?

この場合、詐欺に該当しますか? 精神障害の為に仕事に就く事が出来ない知人を助けたい気持ちで毎月、生活費を援助してきました。ところがある日、突然に「もう病気が治ったから仕事するため他府県へ行く」と言い音信不通になりました。よくよく考えてみるとさほど重い精神障害ではなく仕事に就く事が可能な状態だったのではないかと思います。この期間、100万近くを知人に渡しています。この場合、知人の言動は詐欺行為に該当するのでしょうか?法律に詳しい方、よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.4

相手が、精神障害でなく、 貴方が助けたくなるようにし向け はじめから返す意志が 無いのに借りた、又はもらった のであれば、詐欺になります。 つまり、相手がどういうつもりだったのかを 調べないと、何とも言えません。 ※付け加え。 仮に、貴方が、だまされてもいいや、あげるんだ、 という心の 状態であっても、相手に詐欺の実行行為があれば 詐欺「未遂」となります。 ここら辺りが、よく間違えるところです。

その他の回答 (3)

  • rowena119
  • ベストアンサー率16% (1036/6310)
回答No.3

詐欺では有りません。貴方は善意でやっていたことなら、悔しがってはいけません。本当は自立する為の手助けをするべきだったかも知れませんね。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

>精神障害の為に仕事に就く事が出来ない知人を助けたい気持ちで毎月、生活費を援助してきました。 あなたが上記のように「助けたい気持ちで・・・援助した」と書かれておられるならば詐欺とは言えません。 詐欺とは 人を欺いて財物を交付させたり、 財産上不法の利益を得る行為、 または他人にこれを得させる行為、となっていますが 相手が能動的にあなたを欺く行為をすることが基本になります。 しかし、あなたは「助けたい気持ちで」と、あなたが能動的に援助していますので この場合は詐欺とは言えません。 詐欺罪は警察も一番嫌がって手をつけたがらない犯罪です。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

難しいですね その100万近くですが貸しているのか援助しているのか これは単にあなたの慈善行為なのかですね 慈善でしているのならあなたが勝手にしたこと っで詐欺なのかどうかですがもし貸しているとした場合相手に返す気が最初からなかったのかどうか ってことになりますね こればっかりは相手が返す気があったが返せない 働いて貯めたお金で返す って言ってしまえば終わりです。 いつ返すのかとかって話は民事ですからね。

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