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オンラインゲーム詐欺??
オンラインゲームで電子マネーで買ったキャラクターを交換し合うという制度があります。この時、片方しかキャラクターを送らず音信不通となった場合、詐欺だと思うのですが、ネット上ではどんな罪にとわれるのでしょか?また、 実際にどこに相談すればよいのでしょうか? もう一つ質問です。これを管理する運営責任者が何ヶ月も放置した場合、どんな罪に問われますか?
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>ネット上ではどんな罪にとわれるのでしょか? 詐欺罪。 >また、 実際にどこに相談すればよいのでしょうか? ハイテク犯罪対策課。 >これを管理する運営責任者が何ヶ月も放置した場合、どんな罪に問われますか? そもそも、運営管理者がかかわるべき問題なのか?という疑問があります・ まず、落ち着いて利用規約をよく読んでください。 免責事項となっている場合には運営管理者に非はありません。(会員同士のトラブルなど。) ただ、そういうことが出来るシステムになっている、ということに関しては 何らかの請求が出来ると思われます。(システムの不備) また、相手側の情報開示については プロバイダ責任制限法 (特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律) http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/denki_h.html によります。 これによると、開示する側の故意(もしくは重大な過失)でない限りは 情報を開示しないことで生じた損害の賠償に応じる必要はありません。 そもそもこの法律には「罰則」がありません。
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- shion0851
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念のため、リアルマネートレード(RMT)ではないですよね? 多くのオンラインゲームではRMTは禁止されています。 質問者さんのプレイなさっているゲームではいかがでしょうか? 禁止されている場合、RMT運営側の責任は問えないものとされています。 ゲーム内で合法的に認められている行為(例・キャラクターの交換)であれば、質問文にあるような行為はノーマナー行為なので、その点については運営に通報し、運営が調査の上、しかるべき対処(アカント停止等)を行うでしょう。 なお、「放置」と「調査中」は外側から見るとよく似ているので、一概には言えません。 調査内容や結果を明らかにして欲しい場合、多くは開示義務がないため、法的な訴えを起こさないとならないと思います。 実際には放置したことで罪として問えるほどになることは稀だと思います。 先方について。 「ネット上でどのような罪」ということが何を指しているのか不明確ですが、現実的には詐欺にあった実損額(損害)を証明して、その損害賠の償額を相手へ請求します。 相手が誰だか分からない場合は訴えられません。 訴訟になれば運営側も相手の情報を開示しますが、それが実在する人かどうかは甚だ疑問です。 私もオンラインゲームをしますが、詐欺に遭った場合の上記のような手間が面倒なので、詐欺に遭わないような方法でトレードをしています。 詐欺相手や運営の責任を問うよりも、自己防衛した方が確実で容易ですから。 参考までに。
お礼
有難うございました。ややこしい事にはかかわらないようにしたいと思います。
- mahojula
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やってるオンラインゲームの 公式サービスとして そのような システムがあるのでしょうか? もしないのなら 利用規約をよく読んでみてください。 勝手な想像ですが アカウント購入をした様な風に 見受けられるので。。。 もしアカウント購入の場合は 利用規約に違反している可能性が 高いので 運営側の作ったルールを無視した プレイヤーとして認識すると 思うので 何も動いてくれない事が 寛大な処置のように感じます。 もし 公式でそのようなシステムが存在する場合は 消費者センターなどに いくと よいかもしれません。
お礼
有難うございました。 参考にさせていただきます。
補足
分かりにくい説明だったので補足です。ゲーム名はハンゲームの「ファミスタオンライン3」です。運営規約でも選手のトレードは認められています。システムとしては、電子マネーで選手をルーレットで当てて、交渉していた人にプレゼントするというものです。
お礼
有難うございました。結構、奥が深い法律ですね。参考にしたいと思います。