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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律(特に詐欺罪)に詳しい方)

ゲーム内でアイテムを騙し取られた場合、詐欺罪に該当するのか?

このQ&Aのポイント
  • ゲーム内でアイテムを騙し取られた場合、詐欺罪に該当するか調べてみました。構成要件には「財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること」とありますが、ゲームの利用規約で所有権を取得しないことが明記されているので、詐欺罪には該当しない可能性があります。
  • ただし、ゲーム内でのトレードや取引に関するルールや規約を破った場合には、別の法的な問題が生じる可能性があります。この場合、詐欺罪ではなくゲーム運営会社による規約違反として処理されることが一般的です。
  • また、ゲーム内でのトラブルをSNSなどで晒す行為は、プライバシーの侵害や名誉毀損に該当する可能性があります。法に抵触するかどうかは具体的な行為や状況により異なるため、専門家に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.5

 4番回答に対するご質問を拝見しました。 > 証拠などを私自身が提出しないと詐欺罪として立証できなくなるとか > ありますかね?  同じ人物がたくさんの人間を騙しているとか、問題のアイテムを得るために質問者さんが数千万円を投入したとか、要するに被害の範囲が大きければ警察の方で一生懸命に証拠を探すでしょうが、質問者さん一人が被害者で、しかも「ゲーム」のアイテムとなると、質問者さんの側で証拠(ほど確実なものでなくてもいいでしょうが、それなりの資料)を出さないと警察は動かない可能性が高いんじゃないでしょうか。  詐欺にかぎらず、立証は難しいです。民事でも、立証責任を負った原告が負けると思われます。  税務署なら、「これは脱税とみなす!」と叫んでとりあえず税金に利息をつけてを徴収しておいて(警察なら罰金や懲役を課して)、「返して欲しいなら、納税義務がないこと(無実であること)をオマエが証明しろ」と要求できるのですが、刑事でも民事でも、そうできるようなシステムになっていませんのでね。  残念ながら、泣き寝入りするケースが多かろうと思います。

その他の回答 (4)

  • fujic-1990
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回答No.4

 3番目の回答に対するご質問を拝見しました。 > 電子計算機使用詐欺罪が成立するとありますが、 > これは欺罔行為がなくても成立するのでしょうか?  いえ、詐欺罪であるからには、欺罔行為がなければ「電子計算機使用詐欺罪」も成立しないと思いますよ。  (質問者さん自身が騙し取られたとお書きなので)質問者さんに対する「欺罔行為」はある。なので、質問者さんに対しては「電子計算機使用詐欺罪」は成立する。  が、ゲーム運営会社に対する欺罔行為はないので、ゲーム運営会社に対する「電子計算機使用詐欺罪」は成立しないんじゃないですか、ということです。  ただ、今回のご質問を拝見したのが会社に居たときなので、六法を見てきましたが、刑法248条の2「電子計算機使用詐欺罪」の規定には、「前条に規定するもののほか」とはありますが、この条文自体には「人を欺いて」とは書かれていないことを確認しました。  なので、人によっては「人を欺く欺罔行為がなくても、電子計算機使用詐欺罪は成立する」と考える人もいるのかもしれません。  が、私は「前条に規定するもののほか」とは、「財物のほか電子計算機・・・ 」という趣旨だと考えますので、欺罔行為は必要で、欺罔行為がないゲーム運営会社との関係では電子計算機使用詐欺は成立せず、質問者さんとの関係では欺罔行為があるので同詐欺罪が成立するものと判断します。

hihiiihihhihi
質問者

補足

再度質問すみません。 私が騙し取られたって一方的に書いてますが、もし被害届などを出して警察が被疑者と接触した時に、騙すつもりはなかった、とか言われたらそれを覆す証拠などを私自身が提出しないと詐欺罪として立証できなくなるとかありますかね? 疑わしきは罰せず、とか詐欺罪は立証が困難と聞きますので。

  • fujic-1990
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回答No.3

 2番回答者です。補足質問を拝見しました。とりあえずの即席論ですが、異見をのべさせて頂きます。  詐欺罪の保護法益は、「個々の財物に対する事実上の所持である」という判例があったはずです。  所有権そのものではなく、事実上の所持、言い換えれば「支配権」です。  そうでないと、所有者と使用者が異なる車などの場合、使用者を騙して車を自分の物にしても、詐欺罪にはならないことになってしまいます。  しょせんは素人がする判断の1つに過ぎないわけですが、「そのアイテムを利用する権利(電磁記録)」がダマされることによって利用できなくなり、誰か(犯人・第三者)に移ったわけですので、私は十分に詐欺罪の一種である「電子計算機使用詐欺罪」が成立すると思います。 > この件なら詐欺罪は所有者の運営に対して成立すると書かれてました。  運営会社に対する「欺罔行為」はどこにあるのでしょう?  先回りした話ですが、一々アイテム利用者が運営会社に対して「私が利用権者である。利用させろ」と手動で申請しているなら、人間がウソを言った(騙した)ことになるだろうことは私も認めます。  が、アクセスすると人間は無意識(運営会社を騙す故意はない)で自動的にコンピューターが申請しているなら、騙しているのはコンピューター。ダマされているのもコンピューター。「コンピューターが一々使用申請をしているなんて知らなかった、運営会社を騙す意思はなかった」人間に、運営会社を騙す故意はあると言えるのでしょうか?

hihiiihihhihi
質問者

補足

なんどもすみません。 電子計算機使用詐欺罪が成立するとありますが、これは欺罔行為がなくても成立するのでしょうか?

  • fujic-1990
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回答No.2

 詐欺罪は、一応「財物」を交付させた者、ということになっています。権利は財物ではないのではないか、ということで、裁判官が狭く解釈することを防ぐため(と思いますが)、今は「電子計算機使用詐欺罪」が新設されています。  条文上は「事務処理」となっていますが、表計算ソフトやワープロソフトを使った、いわゆる「事務」だけではなく、電子計算機を利用したゲームの運用なども含むと解釈してよかったはずです。民法では、人命救助などの行動も「事務管理」とされているからです。  ゲームのアイテムはそれを利用して楽しむもので、有料で売買されたり、あるいは交換して得られるものですから、財産的な価値があると考えられます。  なので、『アイテムを騙し取られてしまいました』ことの内容がどうダマされたのかにも寄りますが、本当に騙し取られたのであれば、電子計算機利用詐欺に当たると思われます。  なので、「ただ単に自分が 騙された だけで終わる」ことはないと思われます。ただ、ふつうの犯罪と同じく、証拠がなければ無視されることになります。 > この件をSNSで晒す行為はなにかの法に抵触しますか?  すると思われます。  可能性が高いのは、名誉毀損罪です。  名誉毀損罪は、「公然と」「事実(真実)を摘示」して「名誉を毀損」した時に成立しますので、SNSに、真実をありのまま書いても成立する可能性はあります。「犯罪者・犯人でも守るべき名誉はある」とされていますから。  真実を書いても名誉毀損罪になる可能性はあるのですから、余計なことまで書いたら「名誉毀損罪」に当たることほぼ間違いなしでしょうね。  警察に被害届けや告訴状を出すのは、「公然」とは言えませんので、実名をあげていても、事実を書いても名誉毀損罪は成立しません。それをまた言いふらすのはダメですけど。  その他、書き方によっては侮辱罪が成立する場合もあるでしょう。軽犯罪法にも、なにか該当しそうですが、そこまでは分かりません。

hihiiihihhihi
質問者

補足

ネットで調べたら私はゲームアイテムの利用者で所有者ではないので、この件なら詐欺罪は所有者の運営に対して成立すると書かれてました。 やはり無料アイテム且つ財産の移転が行われていないから、私に対して詐欺罪は該当しないのですかね?

  • eroero4649
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回答No.1

それこそ何十万円という被害額なら警察も少しは親身になってくれるかもしれませんが、たかが数千円程度のことでは警察もコスパが合わないのでまともには取り合ってくれないですよ。もちろんそいつがあちこちで同じことをやっていて、トータルだと結構な被害者がいそうだということになればまた話は別になるでしょうけどね。 あと、「騙し取られたんで助けてください。証拠はそっちで集めてください。警察なんでしょ」ってのも通じないです。警察もお役所のひとつでね、人でも死なない限り腰が重いんですよ。何月何日に取引があり、その証拠がこれですという物的証拠がバッチリ整っていて、あとはゲーム運営会社に情報開示の請求さえすれば相手の情報も分かって逮捕するだけですくらいまでバッチリ資料を揃えないとダメです。警察に行っても「ああそうですか」と生活安全課で話を聞いてもらうだけで終わりです。あ、いやゲームだとサイバー犯罪対策課かな。 お金を返せなら民事となりますが、当然弁護士に依頼することになるので、弁護士への依頼料を考えると割に合わないのは確実でしょう。「騙されたやつが悪いっていうんですか!」って思うでしょうが「見ず知らずの人を信用するのがいけないよ。それに、ゲームアイテムっていうのは他人から買うものじゃなくて、そのゲーム会社から直接購入するか、自らプレイしてゲットするもんでしょ?」という話になってしまいます。 なお、SNSへの投稿ですが、当然相手が気づけばその魚拓をとってゲーム会社に「こいつは事実無根のことを書いて私の邪魔をします」とか報告されて質問者さんのアカウントがBANされるなどの「相手の反撃」も覚悟しなければなりません。 そういうことをするっていうのは、相手と戦争をおっぱじめるってことですからね。当然相手からの反撃されるのも覚悟する必要があります。 あとここまで書いてふと思ったのですが、質問者さんが相手に支払ったのは現金ですか。それともゲーム内通貨ですか。ゲーム内通貨なら、おそらくそれを現金に戻すことはできないと思います。だとするとゲーム内通貨は通貨及びそれに類するものには法的に該当しないと思うので、「お金(及びそれに準ずるもの)を盗られた」という解釈にはならないのではないかなーとも思います。 だからゲーム内通貨だと警察も「こいつ起訴できるんかいな」ってなってしまうので益々面倒くさがると思いますよ。

hihiiihihhihi
質問者

補足

ものすごく詳しくありがとうございます。 騙されたのはゲーム内の無料アイテムです。 しかも1年前なのですが、やはり警察は動いてもらえないですかね?

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