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この裁判は勝ち目はありませんか?自ら仕事を退職し収入がなくなった女性の
この裁判は勝ち目はありませんか?自ら仕事を退職し収入がなくなった女性の知人に毎月、生活費を援助してきました。知人は元の職種への復帰を目指して仕事を探していましたが、ある日、突然にまったく違う業種の仕事に就き他府県へ行ってしまいました。OLを目指し復職し僕の近くにいてくれる事を望んで100万近くをこの知人に渡しています。この場合、知人に渡したお金の返金を求めて裁判を起こしても負けてしまうのでしょうか?法律に詳しい方、よろしくお願いします。
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- silolo
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約束の書類が無いばかり゛はなく 口約束も無いのだから無理ですね。 職種や住む土地を指定し高速する権利が 発生するわけではありません。 そもそも、それは知人と言う軽い関係ではなく 男女の関係であり あなたは金と引き替えにこれまで 付き合えていたのだから 損はしておらず、相手を責めることはできません。 OLになって近所に住んでなおかつあなたと別れて 他の男と付き合うのは自由であり、 その際職種と住所は関係ないのだから、 単に女にふられただけであり それまでに100万使っただけです。
- manjorin
- ベストアンサー率42% (79/185)
まず大前提ですが、当人に貸したお金を返してくれるように話はしましたか? 当事者が、100万借りたって認識してるのか100万貰ったと思ってるのかそれすらわからなければ、 こっちで勝つか負けるかあーだこーだかんがえても意味ないです。 で、貴方は貸し借りの契約をしたとして、借用書をお互いもってますか? あると強いですけど、なければ銀行の通帳でその人のために降ろした記録とか。 自分の生活費と貸したお金一緒に降ろしてたとしたら、通常の生活費以上に引き出しの記録があればちょっと話はしやすいかな。まあ、口約束でもお金の貸し借りは成立するので、相手も最低限金銭のやり取りがあったことは認めるんじゃないでしょうか。 最初当事者同士で話し合って、駄目なら裁判所に入ってもらって調停。調停は当事者片方ずつ呼んで調停委員がそれぞれの言い分を聞いて双方をなだめる感じで法的強制力もないので、3回くらいで話がまとまらなければ簡易裁判への移行を半ば強制されると思います。 そうなったら自分で訴状書いてやってもいいし、不安があれば弁護士をつけてもいいんじゃないでしょうか。 弁護士つける場合は、着手金20万以上、書類作成一通幾ら、交通費、その他の実費、成功報酬等、金もかかるので100万全額取り返しても、おそらく半分は持ってかれるんじゃないでしょうか。 実際の調停・裁判の費用は1万5千円もあればおつりが来る位だと思います。 無料の相談窓口やメール、掲示板とかもあるので、わからなかったらそこで聞くのがいいでしょう。 まずは、相手に連絡して貸りたのか貰ったつもりなのかハッキリさせてください。
- kokubosino
- ベストアンサー率19% (697/3530)
一度でも、そばに居てほしいから援助してるんだよ、と伝えてるのであれば勝つ見込みはあります がんばって
あなたが質問の題名に「この裁判は勝ち目はありませんか?」と書かれてる以上、そういう気がしているのではありませんか? 援助と言うからには「貸します」と言ったわけではありませんよね? 仮に貸しますということで渡したとしても、たぶん、借用書も取っていませんよね? それを今さら返せと言ったって、筋が通らないことは常識的にわかるはずです。 裁判どころか私的な争いにもならないと思いますよ。 民事であれば訴えることは出来ます。 ただし、訴訟費用と弁護士費用合わせて、あなたが渡した金額ぐらいになってしまうと思います。 どうしても納得がいかなければ、一度弁護士さんにご相談されてはいかがでしょう?