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詐欺と借金

知人にお金を貸しました 貸したときには、他に借金がないとのことで貸しましたが 何度も返済に遅れてどうしたんだというと、他にも借金があって 私に返済する分がないとのこと、、、 私が貸したお金はよその返済に使ったそうです、、、 ついに音信普通になってしまったので、、どうしようかと、 ちょっと質問なんですが 他に借金があるのにないと騙して借りた場合は詐欺にあたると 何かで見たことがあるんですが 返済能力がないのに、あるように見せかけ借りたら詐欺ですか?? 判例、又はそのような記事が掲載されているHPなど、ご存知でしたら 教えてください

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  • katyan1234
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回答No.1

借用証書はありますよね。 それに基づいて内容証明付郵便で催促してください。 詐欺云々より返さないことが問題になっているのでは? 金額は?いくらかな

conti4xz
質問者

補足

ご意見ありがとうございます 借用書はあります金額は60万です 内容証明を送って、一度メールが来ました、、 話し合いをするってことになってたんですが、、 その後連絡もなく、今に至ります 支払督促か訴訟の準備をはじめるのに、いろいろ情報がほしくて 質問しました

その他の回答 (1)

回答No.2

>返済能力がないのに、あるように見せかけ借りたら詐欺ですか?? 相手に騙す意図があるなら、詐欺になります。 ただ、この場合詐欺に該当したとしても、民事上は「詐欺による契約取り消しに基づく不当利得返還請求権」が発生するというだけです。かいつまんで言えば、「騙されたから金返せ」は「お金貸したから金返せ」と同じ「金返せ」なので、究極的に裁判になった場合、どちらが立証しやすいかによる違いでしかないんですよ。一般的には「金貸して、返さないから返せ」の方が立証しやすいです。 借用書は作成してありますか?あれば、何とか連絡先を見つけて内容証明郵便で催促したり、裁判上支払督促をしてみてはいかがでしょう。ただ、裁判で勝訴しても、必ず払ってもらえるわけではないので、強制執行しなければならなくなるリスクもあります。そういった時間的・経済的な負担もありますから、専門家に相談した方が良いと思いますよ。

conti4xz
質問者

補足

ご意見ありありがとうございます 借用書はちゃんとあります、内容証明も8/10にだしました 一度メールがきて、話し合うとなりましたが、、その後音信不通になりました 誠意がまったくないので、どうしようかと、、、 支払督促か裁判、どっちにしようかと検討中で、、 裁判になるのなら、詐欺も主張しようかと思い いろいろ調べている途中です

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