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詐欺について

私事なのですが、3年程前から知り合いの女性にお金を毎月生活費としてお金を渡していました。 理由は、収入が十分なく離婚して子供が一人おり生活が出来ないとの相談を受けたからです。 別れた元旦那や家族にも助けてもらえず困っていると言う事だったので毎月渡していました。 ですが、収入もあり離婚もしておらず生活は十分に出来ていて、自分が渡していたお金で遊んでいる事が分かりました。 しかも、それを相手の家族も知っていたようです。 これは詐欺になるでしょうか?? 個人的には、詐欺になるのであれば弁護士や警察等に相談するつもりなのですが。 また、詐欺になるのであれば渡していたお金は返してもらえるものなのでしょうか? 何もかもが全て嘘という事を知って、精神的ショックもすごく慰謝料も請求出来るものならしたいのですが。 詳しい方がいれば、どうか教えて下さい! 出来れば早く結果が知りたいです。 自分のわがままで申し訳ないですが宜しくお願いします!

みんなの回答

noname#140269
noname#140269
回答No.4

poizon19です。先程はどうも。 >また、警察に届け出する前の状態、自分と相手側だけの話し合いの時に弁護士の 方に協力してもらう事は出来るでしょうか? =それは弁護士によりけりですが、相手の行為が明らかな「詐欺」である以上は、弁護士も協力する義務が生じるでしょう。まず弁護士さんがする事は「証拠集め」です。それにはどうしたって、R-25さんの証言・証拠になる物が必要です。これは警察側の対応にも同じ事が言えます。

noname#140269
noname#140269
回答No.3

相手の女性が明らかに嘘を付き、R-25さんからお金を騙し取っているので、立派な「詐欺罪」が適用されます。証拠が無ければいけませんが、相手の女性の家宅捜索なり警察がすれば、充分に証拠となり得ます。また、この場合は家族も知っていたという事で、家族にも罪が課せられます。「詐欺の共犯」という事です。 さて警察に訴えてで裁判になれば「刑事事件」として扱われます。そうなれば被告人には刑法による処罰が下されますが、これではこれまでに援助したお金は戻ってきません。民事の範疇だからです。ですから今度は民事裁判を起こす必要が出てきます。ところがこの民事裁判にも穴があり、もし女性に慰謝料・返金として幾ら幾ら支払いなさいという判決が出ても、相手に払う能力も財産も無いとなれば、事実上、判決は払えと出ても、払う能力が無いから払えないと言われれば、それまでなんです。でも大体は弁護士が被告の資産状況等を全部調べ、換金可能な有価証券や預金・財産等は全て換金され、R-25さんに支払われるといった手順になります。それでもおそらく足りないでしょう。そうなると今度は「公正証書」の取り交わしです。足りない分はいついつまでに払うとか、分割で毎月幾らづつ返していくとか言った文言が記入された証書を取り交わすわけです。それが不履行になった場合は「差し押さえ」も出来ます。公正証書の威力は強く、民事裁判の判決よりも確実です。民事裁判を起こすのは「慰謝料」の額を決めてもらう為です。 こうゆう卑劣な輩に対し、泣き寝入りはいけません。幸いR-25さんはやる気まんまんです。是非、慰謝料も含め、これまでの分を返してもらいましょう。まずは警察と弁護士に相談です。

R-25
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 自分の場合、手渡しか郵便ポストに入れる等の方法だったため渡していたという証拠がありません。もしかすると、相手側のマンションに持っていきポストに入れている姿が監視カメラに写っているという程度です。 また、警察に届け出する前の状態、自分と相手側だけの話し合いの時に弁護士の方に協力してもらう事は出来るでしょうか?

回答No.2

お金の見返りに・・・ねぇ。 オトコとオンナの間には・・・ねぇ。 なんて品のない事は置いておいて、 相手の女性の配偶者からいわれの無い中傷を受けるような事が合ったら不名誉ですよね。 ここはマスクドレスラーになった気分で胸に納められませんか。

回答No.1

はじめから返すつもりが無く借りていた場合は、詐欺罪に値するでしょう。 まずは全額返してもらうようにお願いしましょう。 それで返すつもりが無いということになれば詐欺罪で訴えるということが 考えられるのではないでしょうか。 相手に支払っていたという証拠(振込記録等)も用意しましょう。 参考URLも見てみてください。 本当ならひどい話です

参考URL:
http://www.stop-sagi.com/246kei.html
R-25
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、まずは相手側に相談する事にします!