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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1ヶ月更新の派遣先で辞める時に有給を使うのは可能?不可能?)

1ヶ月更新の派遣先で辞める際の有給利用について

このQ&Aのポイント
  • 1ヶ月更新の派遣先で辞める際に有給を利用することは可能でしょうか?
  • 1ヶ月更新の派遣先で辞める際には、無職期間を少なくするために有給と失業保険を利用したいと思っています。
  • しかし、1ヶ月更新の会社では辞める際には1ヶ月前に会社に伝える必要があり、休暇の申請も2ヶ月前までになるため、有給を消化する時間が限られている可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

別に契約期間にかかわらず、有給休暇は権利ですので行使することができます。 ただ注意しなくてはならないのは、派遣の場合には雇用契約を結んでいるのは 派遣先ではなく派遣元です。 派遣先のキモチとしては即戦力を希望しており、有給休暇取得にたいして、 後ろ向きなところもあります。 でも、先に書いたように雇用形態は派遣元となりますので、派遣元は有給休暇 取得に関してみとめざるをおえません。 私の会社の場合、契約満了時の有休取得に関してはお断りしています。 個人に対してでなく、派遣元にたいしてです。 その場合、派遣元は派遣先との契約終了後に有休取得させているようです。 こういった方法も派遣元と交渉されてはいかがでしょうか。

marusari
質問者

補足

権利を主張すればクビが危ないのでやめておきます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

1か月の契約でも継続して6カ月以上勤務していれば、有給付与の対象になります(フルタイムと時短では付与日数が異なりますが)。 有給休暇は申し出をすれば取得できるものです、基本的に就業規則に則る必要がありますが、規則に則ると労働者に不利益を与えることになる場合は、労基法が適用されます。 6ヶ月以上の間、継続して働いているのであれば、当日でない限り申し出をして取得することが可能です、会社の許可は基本不要、契約社員に時季変更の適用はまずないです、時季変更を適用するくらいの仕事だと思うのなら、正社員にしろと言ってもいいくらいです。 逆に1か月更新だから、2か月前に申し出をしなければならないと言うのは、労働者にとって不利益ですので、いくら、質問者様が合意しても無効になります。 また、2か月前に申し出て、そのことで契約の更新がされない場合は違法になります。 基本1か月間の契約の場合には、同じ人を継続雇用しないものです(本ケースのように有給などでもめます) ますは、会社と話し合って、駄目と言われたら労基署に相談する。 または、会社に、有給を買い取ってもらうよう交渉する(買い取りは義務ではないので、突っぱねられる可能性があります)。

marusari
質問者

補足

詳しくご説明いただき、ありがとうございます。 いくら顧客優先業務だからといって、3日以上の休暇には2ヶ月前申請、なのに、私達派遣は一ヶ月毎の更新、その上辞める時に有給も自由に使えないというのは条件が悪すぎます。あと一ヶ月いれば10日間の有給を取得できるのですが、心情的には今にも辞めたいくだらない就業規則が多いのです。でも、今辞めたらそれこそもっともったいないですよね?

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

仕事が長期間の予定であるなら大丈夫 通常1年働くの見込みというのがありますけど しかし更新と言うのがあると微妙ですね。 1年以上働いているなら確実に取得はできます。

marusari
質問者

補足

派遣会社からの有給はあるのです。でも、辞める時残りの有給消化をするのが、一ヶ月更新だと難しいのではないかと危惧しているのです。かといって、週休二日のシフトなので、今月は有給を組み入れる余裕がないので、このまま来月末で辞めたら有給がパーになるのでもったいないのです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

詳しい方も何もありません、派遣元の担当者と派遣先の担当者の双方に確認するしか、回答は出ることはないでしょう。 ただ、1ヵ月更新での辞職前の有給消化は、聞いたことがありません。

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