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契約内容の訂正の仕方
契約内容の訂正の仕方 事業譲渡の契約をしましたが、前オーナーの滞納金が発覚しました。 契約書には一切の財産を渡すと書かれていますが負債はないとの口頭約束でした 今後このようなことがないように、契約書を訂正したいです。 つまり、現在において滞納金がないこと。あれば契約を無効とし、違約金を支払う。 のような内容です。 覚書、同意書、契約書などありますが、法的効力があり、一番確実なのはどれでしょう?契約書を書き直すことでしょうか? また、相手が代理人で来る場合、委任状や免許書のコピーなどは必須でしょうか? よろしくお願いします。
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余りに抽象的な質問なので、一般論だけを書いておきます。 譲渡の内容、譲渡金額が、回答が全く異なります。 譲渡金額が多ければ当然譲渡税が発生し、譲渡の内容が問題となります。 契約を無効としと書かれてますが、法律行為の無効は全く別次元の話しで、契約解除のことと思います。 契約解除ですから違約金が発生し、無効であれば、契約自体が無いので違約金も発生しません。 契約の訂正でなく、契約の更改であり、契約書のタイトルは、覚書、同意書、契約書、なんでもかまいません。 こうしたことから、契約書の作成について疑問を感じますが、わずかな金額の譲渡契約であれば、自由国民社の本が使いやすいのでそれを参考にしてください。 ポイントは契約の解除事由、瑕疵の部分、事業譲渡ですから営業譲渡に関する事項です。 譲渡金額が高額な場合は、違約金の保全もかんがえなくてはいけません。 それは執行分付与の公正証書で実現いたします。 このクラスになると専門家の知識が必要となるでしょう。 譲渡税のことは税理士に聞いた方がいいですし、法律は弁護士に依頼したほうがいいです。 これも譲渡金額と違約金との費用効果の問題ですから、譲渡金額が明記されていませんので、この程度しか書けません。 また事業譲渡して、前の商号屋号を使うのであれば、第三者に対する問題が発生します。 第三者は、前の経営者と今の経営者の区別がつきませんので、それなりの法律的処置が必要となります。 第三者が介在するのか否かも質問では分かりません。 譲渡金額が少ないのであれば、トラブルも生じませんし、譲渡金額が多ければ取引先とのことが問題となります。 発生するかもしれない被害金額で検討してください。 数十万円の被害でしたら、なんの手立てもできず泣き寝入りです。 200万円とか300万円、それ以上が予測出来るのなら弁護士に依頼したほうがいいです。 事業譲渡に代理人がくるというのは普通考えられないことです。 職務上、代理人がくるといって思いつくのは詐欺師です。 詐欺師ですと、書面をとっても何も意味がなく、泣き寝入りです。 相手が病気で来れないのなら、あなたが出向けばすむことで、代理人がくるということに、疑問を感じます。 10万円か20万円の譲渡契約なら、ネットの無料相談でいいでしょう。 50万円以上でしたら、お金を払って専門家の相談を受けてください。
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- Arkhimendes
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覚書、同意書、契約書と何れの方法でも法的に変わりはないと言えますが、今回の場合では紛らわしくもあり、いっそ改めて書き直した方が後々にも良い選択となるかも知れません。 また、代理人による契約は極力避けるべきだとは思われますが、この際の委任状には 委任者 の 実印押印 と 印鑑証明書 の添付に加え、 受任者 の 自動車免許証(原本) をその場で提示を受け、貴方側でコピーすると 錯誤 や 偽装 等を回避し、後のトラブルを低減出来るでしょう。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
書類だけの話なら、覚書でも契約書の差替えでも形式要件がきちんとして いればどちらでも構わないと思いますが、書類をいくら整えてもそれで 見えない債務から完全に解放されるとは限りません。 譲渡対象になる資産、負債についてはその詳細を登記簿、契約書、帳簿、 債権債務先への確認等を精査する必要があると思います。 譲渡される事業によっても違いますし、株式会社か個人事業かによっても 変わってくると思います。 ↑のような手順を踏んでいないのであれば、一度行政書士とかに書類の件 も含めて相談してみたらどうでしょうか?
- R48
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変更契約書を交わします。 原契約書に契約書番号が入っていれば、それの枝番(12345なら12345-01のようにする)を入れて、後から交わしたことが明確になるようにします。 法的には矛盾する内容でも後からの文書の文言が有効です。 契約書番号が入っていなければ、何年何月何日に交わしたxxxx契約書(原契約書のタイトル)の変更契約と、とにかく紐付けしていきます。 変更契約書の署名捺印は、甲乙共に原契約書と同じ立場の人限定です。 原契約書が社長、変更契約書が事業部長では効力がありません。
お礼
回答ありがとうございます。 この場を借りて全ての人にお礼いたします。 譲渡内容はお店の営業権、一切の財産です。私が270万円で買いました。 mk1946様、解約の場合私が違約金を支払わなければならないということでしょうか?そうではないですよね。 額が大きいので弁護士に相談してみます。