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特許権の分割譲渡契約

質問させて頂きます。 特許権の分割譲渡契約を当社顧客Aと締結し現金を受け取りましたが、特許原簿への登録を現段階ではせず、侵害訴訟をこちらで行い、裁判の結審後に特許原簿への登録を行う同意書をもらっておったのですが、Aの代理弁護士から特許庁への登録が効力発生要件で前記特許権の持ち分譲渡は無効で、当社が持ち分の譲渡が効力を生じないにも関わらず、あたかも生じるかのように装い、Aから金員を搾取したので詐欺による取消し事由で全額お金の返還を求められました。 どうなのでしょうか?全額返還しなければいけないのでしょうか?

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回答No.1

具体的な状況や契約内容次第では相手方弁護士の言われる通りかもしれませんし、きちんと説明し合意が得られた状況であったにもかかわらず単に相手方が誤認していたということなら返還の必要はないかもしれません。 相手方も弁護士を立ててきているのですし、貴社も誠意をもって弁護士を立てて話し合いの場を設けることから始めるべきではないでしょうか。

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質問者

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迅速な御回答有難う御座いました。

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