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所有者変更後、契約書の効力の件で質問です。

所有者変更後、契約書の効力の件で質問です。 A物件が競売にかかり1年経ってようやく新しいオーナーが決まりました。 入居者さんたちと新しい契約の締結をしなおしたのですが、 ある一人がそのあたらしい契約締結を拒否。 賃料も滞納・・・という状況です。 内容証明も送りましたが、「○○までに払います」「新しい契約書は○○までに送ります」 と言われ、その期日も守られていない状況です。 こうなったら保証人にも請求を行ないたいのですが、 前所有者時の契約書に効力はあるのでしょうか? お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Kunfu
  • ベストアンサー率38% (164/424)
回答No.1

元々、建物の所有者が替わると賃貸借契約は引き継がれないものでした。 それでは借家人が不利なので借地借家法には、「建物の引渡しを受けていれば、新しく物権(所有権)を取得した者に対抗できる」という規定になっています。 で、ここで注意しなければならないのは、賃貸借契約と保証契約は別の契約だということです。 つまり、保証人さんは前の所有者と保証契約を結んでいます。 新所有者とは何の関係もありません。 結論を申し上げると、法律的には無理です。 でも、まあ保証人さんは親か親族の方でしょうからダメもとで請求してみたらどうでしょう。

animalzen
質問者

お礼

そうなんですね。しかし、ダメもとで保証人に連絡したら家族会議に発展し、入居者もしぶしぶ家賃を払っていただけました。足りませんでしたが。。。ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • R32C
  • ベストアンサー率39% (115/290)
回答No.2

法改正(H16)の前後と、賃貸引き渡しと抵当権の設定がどちらが先かにも よって違うと思いますが

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/hikiwatasi2.html
animalzen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考に勉強してみます!

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