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店舗の譲渡

店舗の譲渡を受けましたが、譲渡店舗のオーナーが 電気代を滞納しており、いきなり電気の供給を止めると 東電が言ってきました。契約で債務を引き継がない内容で したが、どうすればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • Korasho
  • ベストアンサー率27% (81/299)
回答No.3

korashoです。お礼ありがとうございました。法人登記にそのような免責を記載しているのであれば、それを東電に言えばやはり再契約という手続きになるかと思いますが。東電は譲渡契約の存在や内容は知らないでしょうから電気を止めると言っているのであって、貴方が話し合うことで解決するのでは?何を悩んでおられるのでしょうか。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  残念ながら、無理だと思われます。  基本的に、契約は当事者間で"のみ"有効で、第三者を拘束することはできないからです。  こちらは東北電力区内ですので、ちょっと事情は異なるのかも知れませんが、「夜逃げの後」昔は東北電力社員がこう行って我々のところへ来たものです。  「Aさんが夜逃げされました。電気料の滞納が○万円になっています。税務処理のためにメーターを外さなければ成りません。 一旦はずすと、工事業者へ払う工事代が○万円以上かかります。また、申請から審査、設置工事までに日数がかかりますので賃貸できませんので、だったら○万円払った方がいいとおっしゃる大家さんが多のでお聞きしています。大家さんには払う義務がありませんが、払いたいということなら頂いて、メーターを外さずに帰りますが、どうするのがご希望ですか?」  ○万円を「もらえないもの」として税務処理するにはメーターを外してしまわないといけないのだそうです。  同じメーターを使っていると、滞納金を損失として計上できないのだそうです。その結果、税金が高くなる。  不動産賃貸業としての経験的に、ありそうな仕組みです。  東北電力の別部門の人間は、「今はそんなことはしません」と言っていますが、真偽不明ですので、そちらの担当者が言っても不思議はない論理です。  税法の未収処理制度は、全国一律で、変わっていないから。  ということで、質問者さんと「譲渡者が別人だ」と主張されるとすると、譲渡人と東電の間の電気供給契約は失効して居ることになりますよね。  質問者さんにも譲渡者の滞納金を払う義務はありません。  東電にも今のメーターを外して、新規に工事を申請してもらい、十分な吟味をした後に新メーターを設置(工事業者がやる)させ、電気を供給するかどうか決める選択権があるかと思います。漏電してたりすると困りますので・・・ とか(公益事業として、電気供給そのものは拒めない?)。  質問者さんが「譲渡人との電気供給契約を引き継ぎたい」とご希望なら、滞納金を支払う義務も引き継いでしまします。  質問者さんと譲渡人の間でどんな契約をしていても、それは東電には関係ない話です。 > どうすればいいのでしょうか?  国が定めた税法の制度に従ったやり方なので、やむをえないと思われます。  どうしても引き継ぎたくないなら、いったんメーターをはずしてもらって(はずすのは無料)、電気工時店を通じて新たに電気供給を申請されるのがよかろうと思います。  

  • Korasho
  • ベストアンサー率27% (81/299)
回答No.1

屋号も保健所に対する営業許可も変えずに店主の名前のみ変わったご様子です。東電の契約者はあくまでも「貴方」ではなく「店舗」なので、そういう対応は頷けます。貴方が支払うのがスジかもしれませんが、もし私だったら契約書の書面を東電窓口で示し、店舗名に貴方の本名を付けて、新たに東電との契約を結んで事実上、契約者が変わったという手続きを踏む必要があります。そうすれば滞納分の請求は前オーナー宛てに毎月届く、ということになるかもしれません。前オーナーとの契約で債務を引き継がないという内容は、この手続きを前オーナーか貴方かどちらかが行うことで成立する、ということでしょう。

noukawo
質問者

お礼

ありがとうございます。 法人登記に、屋号(店舗名)、商号(会社名)の引き継ぎと債務の免責についての登記をしております。 つまり、譲渡人から屋号を引き継いだが、一切の債務は引き継がないことを登記しました。 このことで、債務は全て譲渡人に請求がいく事になる手続きを踏んだのですが、

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