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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約内容の変更についての交渉)

契約内容の変更についての交渉

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約の変更に関する交渉について詳細をまとめました。
  • 契約内容の変更についての交渉のポイントと注意点を要約しました。
  • 契約書の変更に関する交渉について、マネージメント会社との話し合いの内容をまとめました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lemonbarm
  • ベストアンサー率38% (238/621)
回答No.1

特約条項が契約書に記載されるのであれば、確かに特約の方が優先される事がほとんどだと思います。 詳しい内容はわかりませんが、契約条項に変更を加えたくない理由として、 1.協会等の規定の契約書を使用していて、変更が出来ない。 2.協会等の規定の契約書条文を変更して自社用として利用しているが、自社規定として変更出来ない事としている。(変更により何らかの問題が起こった場合に不備が出ては困るので) 3.基本契約内容を賃借人毎に作成した場合、何らかの問題が起こった場合、個別に対応仕切れない事が生じるため。 4.ただ単に作り替えるのが面倒くさい。 等が考えられると思います。 ともかく、内容についてはきちんと押印するときに再確認された方が良いと思いますよ。

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