- ベストアンサー
自動車税を滞納していたら差押書が県税事務所所長名で届きました。内容は差
自動車税を滞納していたら差押書が県税事務所所長名で届きました。内容は差押財産の欄に車体番号、車名、型式、車体番号、原動機の型式、使用の本拠が書いてありました。よく意味がわからないのですがこれは車の使用が出来ないということでしょうか?また先日、中古の安い車の購入時下取りに出す契約で委任状や譲渡証明書を車に提出し明日納車と引き換えに譲り渡すことになっています。この取引に何らかの支障が出てくるでしょうか?当然税金は払うのですが来月まつにならないと現金がありません。なにかこのような件に詳しい方はお見えになりませんか?よろしくおねがいします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
販売店で、事前に納税証明の確認をしていないのでしょうか。 明日の段階で、確認した場合、下取り不能になる可能性もあります。 また、今日の段階で車の差押え書が発行され、あなたも知っているのに、黙って下取りに出した場合、詐欺の犯罪になる可能性もあるのではないでしょうか。 納車前に販売店に確認した方が良いと思いますよ。
その他の回答 (2)
差押書に書いてあった車の処分権がその差押えたところに移ったんです。あなたはその事務所が引き上げをするまでは自由に使えます。しかし、もう差押えが有効に成立しているので、あなたが下取りに出して、それを誰かが買ってしまった場合、その買った人はいつ車を引き上げられるかわからないことになります。たとえ県外に流れても誰が買ったかわかりますからね。車を買った人は売った人に文句を言い、売った人はあなたに文句をいうでしょう。結局あなたが損害賠償の責任を負うことになります。もしかしたら車を下取りに出した金額以上の額になるかもしれませんね。 はっきり言えば自分でまいた種です。クルマ屋さんに事情を話してキャンセルにするか、下取り分を現金で払うか、滞納税金を払うかしかありません。来月末にならないと現金がないというならどうにもなりません。キャンセル料の支払いが発生しないことを祈るしかないですね。
お礼
ありがとうございます。どっちにしろ明日販売店に事情を話します。それと県税事務所にもこの事情を話し早急に支払う方向で相談したいと思います。
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
> これは車の使用が出来ないということでしょうか? そんな生易しいものではないです、車の差押さえなら車を持って行かれます。差押さえなのだから。 ただ売買契約をして受け渡してしまったらどうなるかは、私は知りません。 http://blog.livedoor.jp/car_tax1/archives/50274767.html あるいは財産の差押さえになるのか? 差押さえ命令は甘く見ないほうがいいです。 ある意味ヤクザ屋さんより恐い・・・・・ ちなみに税金のカテゴリーで「差押さえ」で検索してみるとよくわかります。 是非どんなものか検索してください。
お礼
ありがとうございます。明日納車前に確認してみます。滞納額は21年分です。金額は39500円 しかし、その前の車の1年数ヶ月分があります。4万6200円です
補足
販売店で、事前に納税証明の確認はしていません。普通はするものなのでしょうか?