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収入無しの副業で給与所得との損益通算できますか?
会社員で給与所得がありますが、副業を始め 2009/11 に個人事業開業届けと青色申告申請書を 税務署に提出しました。 副業としての活動は行っておりますが まだ収入が1円も入っていません。 ですが、書籍代や交際費など、経費がそれなりにかかっているので 2009/11~12 の2カ月分ではありますが 事業所得の赤字分として青色申告をし、 本業の給与所得との損益通算をしたい (本業の所得税を取り戻したい)のですが、可能なのでしょうか。 給与所得者の副業はどんなに収益が上がっても雑所得にしかならない (事業所得として認められない)というwebの記事も見たことがあり、 そもそも(収入に関係なく)給与所得と副業の赤字が通算できるのかどうかも 合わせてご教授いただけないでしょうか。
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- 白鳥 之水海(@LakeSwan)
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なかなか難しいところですね。 判断の基準としては、質問者さんの本業がどっちなのか?ということです。 給与所得者(サラリーマン)が本業で、新規事業のほうが副業ということのようですが、それだとその副業は「雑所得」となります。 そうではなくて、その新規事業のほうが本業なんだけれどもまだ事業が軌道に乗らないので、それまでのあいだの一時的なツナギとしてやむを得ずアルバイト等の給与所得を得ているのだ、ということになれば、その新規事業が「本業」、つまり事業所得なのであり、アルバイト収入による給与所得のほうが「副業」ということになります。 こういう話でしたら、事業所得による赤字は給与所得と損益通算OKです。 このあたりの判断は、実態を総合的にみて判断することになります。 たとえば、その新規ビジネスをどの程度本気で取り組んでいるのか、といったところが重要です。 前々から何年もかけて資格をとったり修行経験を積んだり、あるいはその世界の専門学校に通うなどして着々と準備をしてきたとか、アルバイトしている以外の時間は寸暇を惜しんでその事業に精魂をつぎ込んでいる、というような状況であれば、「事業所得」として認められると私は思います。 しかし、実態として明らかにサラリーマンが本業で、新規事業のほうは趣味程度にやっているのでしたら、当然それは「雑所得」ですから、その「雑所得」の赤字はなかったことになり、給与所得との損益通算はできません。 個人的な趣味レベルの赤字については、当然のことながらいくらあってもそれを給与所得からマイナスすることはできません。
- ben0514
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あくまでも事業規模の実態がどうなのかで判断しなければなりません。 私を例とすると、 1システム開発会社の役員(給与所得) 2パソコン販売会社の役員(給与所得) 3産廃業の会社の非常勤社員(給与所得) 4経営コンサルタントの個人事業主(事業所得) 1と2がメインで、3はアルバイト的なものです。4は休日の副業です。4の損失は確定申告(青色)により損益通算をしたことがあります。すべて5年以上兼務して申告していますが、税務署からの指摘などは受けたことはありませんね。 ちなみに、前職が税理士事務所職員のため、税理士への依頼をすべてしていません。