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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:使用者責任と履行補助者)

使用者責任と履行補助者

このQ&Aのポイント
  • 使用者責任と履行補助者に関する問題を紹介します。
  • 問題集には、AがCを使用してコンビニを営業していたが、Cの火の不始末により店舗が全焼した場合、BがAに対し損害賠償を請求することができるかという問題が出題されています。
  • 問題集の答えは、CをAの履行補助者と捉え、Cの過失はAの過失と同視できるとし、使用者責任のことは言及していません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

「履行不能を理由として損害賠償を請求する場合」という限定が入っているからです。 質問の事案で、単にBがAに対して損害賠償を請求する方法を問う問題ならば、 履行補助者の過失と使用者責任が重畳的に問題になります。 しかし、「履行不能」ということならば、債務不履行損害賠償(民法415条)を するための法律構成を考えろということですので、 不法行為構成である使用者責任を考えること自体間違いです。 この場合、解説にあるとおり、履行補助者がほぼ唯一の答えになるでしょう。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 債務不履行問題と不法行為問題の違いが分かりました。

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